○鳥取市と智頭町との鳥取クレー射撃場の運営に関する事務の委託に関する規約

平成29年3月14日

鳥取市告示第156号

(委託事務の範囲等)

第1条 智頭町は、鳥取市及び4町(岩美町、若桜町、智頭町及び八頭町。以下「4町」という。)が設置する鳥取クレー射撃場(以下「射撃場」という。)の施設運営に関する事務(以下「委託事務」という。)を鳥取市に委託する。

2 委託事務に係る施設管理は、射撃場において、銃器の取扱い技術の取得及び射撃技術の向上並びに銃猟者の育成及び確保に係る射撃練習等を行うものを対象とし、あらかじめ鳥取市及び4町が協議して定める。

(委託事務の期間)

第2条 委託事務の期間は、平成28年8月1日から平成38年7月31日までとする。

(委託事務の管理及び執行の方法)

第3条 第1条に掲げる委託事務の管理及び執行については、鳥取市の条例、規則その他の規程等(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

2 智頭町は、委託事務に係る施設管理について、鳥取市が指示する方法で銃猟者等へ案内し、射撃場を練習に提供するものとする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、鳥取市及び4町が負担するものとする。

2 前項の経費の額、支払時期等については、鳥取市及び4町が協議して定める。

(委託事務の執行の一時停止)

第5条 鳥取市は、委託事務の管理及び執行に支障が生じ、当該支障が解決しないときは、委託事務の一部又は全部の執行を停止することができる。

2 前項に定めるときのほか、鳥取市は、射撃場の運営管理に支障が生じたときは、委託事務に係る施設管理を制限し、又は一時停止することができる。

(連絡会議)

第6条 鳥取市及び4町は、委託事務の管理及び執行について、調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(条例等の制定、改廃の通知)

第7条 鳥取市は、委託事務の管理及び執行に関係する鳥取市の条例等を制定し、又は改廃したときは、4町に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、鳥取市及び4町が協議して定める。

この規約は、平成28年8月1日から施行する。

鳥取市と智頭町との鳥取クレー射撃場の運営に関する事務の委託に関する規約

平成29年3月14日 告示第156号

(平成28年8月1日施行)