○鳥取市保護施設及び授産施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第39条第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、法第38条第1項に規定する保護施設及び社会福祉法第2条第2項第7号に規定する授産施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に該当するものを除く。以下同じ。)(以下「保護施設等」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 保護施設等は、健全な環境のもとで利用者の意思及び人格を尊重して、適切に利用者の処遇を行うよう努めなければならない。

2 保護施設等は、利用者の処遇についての評価の結果、法第43条第1項の規定による指導等を踏まえ、提供する処遇の向上を図るよう努めなければならない。

(構造設備の一般原則)

第3条 保護施設等の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(設備の専用)

第4条 保護施設等の設備は、専ら当該施設の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

(職員の資格要件)

第5条 保護施設等の長は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 生活指導員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第6条 保護施設等の職員は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

(救護施設等の設備及び運営の基準)

第7条 法第38条第1項第1号に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)及び同項第2号に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)の設備及び運営に関する基準は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、救護施設及び更生施設の設備及び運営に関する基準は、救護施設及び更生施設の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(サテライト型施設の整備及び運営の基準)

第8条 サテライト型施設(救護施設であって、入所者が20人以下のものをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準は、前条に規定する基準(救護施設に係るものに限る。)に準ずるものとする。

(医療保護施設の設備及び運営の基準)

第9条 法第38条第1項第3号に規定する医療保護施設の設備及び運営に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)その他医療に関する法令に基づき、医療に必要な職員及び設備を有するとともに、適切に運営すること。

(2) 職員は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。

(授産施設の設備及び運営の基準)

第10条 法第38条第1項第4号に規定する授産施設及び社会福祉法第2条第2項第7号に規定する授産施設(以下「授産施設」という。)の設備及び運営に関する基準は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、授産施設の設備及び運営に関する基準は、第7条に定める基準に準じて規則で定める。

(宿所提供施設の設備及び運営の基準)

第11条 法第38条第1項第5号に規定する宿所提供施設の設備及び運営に関する基準は、別表第3のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、法第38条第1項第5号に規定する宿所提供施設の設備及び運営に関する基準は、第7条に定める基準に準じて規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第7条、第8条関係)

区分

基準

職員の配置

1 次に掲げる職員を置くこと。ただし、調理業務の全部を委託する場合は、第7号に掲げる職員を置かないことができる。

(1) 施設の長

(2) 医師

(3) 生活指導員

(4) 救護施設にあっては介護職員、更生施設にあっては作業指導員

(5) 看護師又は准看護師

(6) 栄養士

(7) 調理員

2 救護施設における生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入所者数を5.4で除して得た数以上とする。

3 更生施設における生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、入所人員が150人以下の施設にあっては6人以上、入所人員が150人を超える施設にあっては6人に150人を超える部分40人につき1人を加えた数以上とする。

設備

1 利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除き、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)とすること。ただし、平屋建てで規則に定める要件を満たすものにあっては、この限りでない。

2 次に掲げる設備を設けること。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 静養室

(3) 食堂

(4) 集会室

(5) 浴室

(6) 洗面所

(7) 便所

(8) 医務室

(9) 作業室又は作業場(更生施設に限る。)

(10) 調理室

(11) 事務室

(12) 宿直室

(13) 介護職員室(救護施設に限る。)

(14) 面接室

(15) 洗濯室又は洗濯場

(16) 汚物処理室(救護施設に限る。)

(17) 霊安室(救護施設に限る。)

3 居室は、次のとおりとすること。

(1) 一の居室の定員は、原則として4人以下とすること。

(2) 収納設備等を除き、利用者1人当たりの床面積を3.3平方メートル以上とすること。

4 30人以上の者が入所できる規模(サテライト施設にあっては、5人以上の者を入所させることができる規模)であること。

5 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。

6 第1項第9号の作業室又は作業場には、作業に従事する者の安全確保する設備を設けなければならない。

利用者の処遇等

1 利用者の総数のうちに占める被保護者の割合をおおむね80パーセント以上とすること。

2 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

3 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるものとし、その計画を実行できるよう利用者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

4 利用者の処遇について定期的に自己点検を行い、その結果を利用者に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

5 設置者は、鳥取市暴力団排除条例(平成24年鳥取市条例第1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、これらと密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び保存

設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿及び記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

1 職員及び職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者の個人情報を漏らさないようにするために必要な措置を講ずること。

2 利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、処遇に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。

3 法第44条第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による検査等に協力すること。

別表第2(第10条関係)

区分

基準

職員の配置

施設の長及び作業指導員を置くこと。

設備

1 次に掲げる設備を設けること。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

(1) 作業室

(2) 作業設備

(3) 食堂

(4) 洗面所

(5) 便所

(6) 事務室

2 20人以上の人員を利用させることができる規模であること。

利用者の処遇

利用者には、事業収入の額から、事業に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を支払うこと。

別表第3(第11条関係)

区分

基準

職員の配置

施設の長を置くこと。

設備

1 次に掲げる設備を設けること。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 炊事設備

(3) 便所

(4) 面接室

(5) 事務室

2 一の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、2以上の世帯に利用させないこと。

3 30人以上の人員を利用させることができる規模であること。

鳥取市保護施設及び授産施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成29年12月22日 条例第61号

(平成30年4月1日施行)