○鳥取市食品衛生条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第65号

(目的)

第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)並びに農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下「輸出促進法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔令和2年条例11号・3年7号〕)

(定義)

第2条 この条例において、「営業施設」とは、政令第35条各号に規定する営業に係る施設(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車を食品の製造又は販売の用に供する場合は、当該自動車を含む。)をいう。

(本条…全部改正〔令和2年条例11号〕)

(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)

第3条 政令第8条第1項の条例で定める食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。ただし、これらの設備の一部について、これらを設けることと同等の効果を有すると認められる措置を市長が講ずるときは、この限りでない。

(1) 理化学検査室、微生物検査室及び事務室を設けること。

(2) 食品、添加物、器具又は容器包装の検査又は試験のために必要な規則で定める機械及び器具を備えること。

2 政令第8条第1項の条例で定める食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、食品、添加物、器具又は容器包装の検査又は試験を実施することができる職員及び当該検査又は試験の実施について責任を負う職員を置くこととする。

(1項…一部改正〔令和2年条例11号〕)

第4条 削除

(〔令和2年条例11号〕)

(営業許可証等)

第5条 市長は、法第55条第1項の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)に対し、当該許可を受けたことを証する書面(以下「許可証」という。)を交付するものとする。この場合において、当該許可営業者が自動車又は自動販売機により営業を行う者(以下「自動車営業者等」という。)であるときは、合わせて、当該自動車又は自動販売機ごとに当該許可に係る標識(以下「許可標識」という。)を交付するものとする。

2 許可営業者は、自らが許可営業者であることを客に示すため、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 自動車営業者等以外の者 前項前段の規定により交付された許可証を営業施設内の見やすい場所に掲示すること。

(2) 自動車営業者等 前項後段の規定により交付された許可標識をその営業に使用するすべての自動車及び自動販売機の見やすい箇所にはり付けること。

3 許可営業者は、許可証又は許可標識を亡失し、破損し、又は汚損したときは、その再交付を受けなければならない。

4 許可営業者は、許可証又は許可標識の記載事項に変更が生じたときは、それらの書換交付を受けることができる。

(1・2項…一部改正〔令和2年条例11号〕、1項…一部改正〔令和3年条例7号〕)

(手数料の徴収)

第6条 次の各号に掲げる事務については、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 法第30条第2項の規定に基づき監視指導を行った結果についての証明書の交付 1件につき420円

(2) 法第55条第1項の規定に基づく許可 別表各号に掲げる営業の区分に応じ、当該各号に定める申請1件当たりの額

(3) 許可証又は許可標識の再交付又は書換交付 1件につき1,700円

(4) 輸出促進法第15条第2項の規定に基づく輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号)第4条第1号に規定する衛生証明書のうち、食品に関するものに限る。)の交付 1件につき420円

(5) 輸出促進法第17条第2項の規定に基づく適合施設の認定 1件につき10,400円

(本条…一部改正〔令和2年条例11号・3年7号〕)

(手数料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。

(既納の手数料)

第8条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、法、政令及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に鳥取県食品衛生条例(平成12年鳥取県条例第17号)の規定に基づき行った処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第5条の規定により同法第1条の規定による改正前の食品衛生法第50条第2項の規定により定められた基準によることとされた基準は、この条例の施行の日から起算して1年間は、この条例による改正前の鳥取市食品衛生条例第4条の規定による基準とする。

(令和3年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(本表…全部改正〔令和3年条例7号〕)

(1) 飲食店営業 1件につき17,600円

(2) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 1件につき11,500円

(3) 食肉販売業 1件につき11,500円

(4) 魚介類販売業 1件につき11,500円

(5) 魚介類競り売り営業 1件につき21,000円

(6) 集乳業 1件につき11,500円

(7) 乳処理業 1件につき21,000円

(8) 特別牛乳搾取処理業 1件につき21,000円

(9) 食肉処理業 1件につき21,000円

(10) 食品の放射線照射業 1件につき21,000円

(11) 菓子製造業 1件につき15,700円

(12) アイスクリーム類製造業 1件につき15,700円

(13) 乳製品製造業 1件につき21,000円

(14) 清涼飲料水製造業 1件につき21,000円

(15) 食肉製品製造業 1件につき21,000円

(16) 水産製品製造業 1件につき17,600円

(17) 氷雪製造業 1件につき21,000円

(18) 液卵製造業 1件につき21,000円

(19) 食用油脂製造業 1件につき21,000円

(20) みそ又はしょうゆ製造業 1件につき17,600円

(21) 酒類製造業 1件につき17,600円

(22) 豆腐製造業 1件につき15,700円

(23) 納豆製造業 1件につき15,700円

(24) 麺類製造業 1件につき15,700円

(25) そうざい製造業 1件につき21,000円

(26) 複合型そうざい製造業 1件につき28,500円

(27) 冷凍食品製造業 1件につき21,000円

(28) 複合型冷凍食品製造業 1件につき28,500円

(29) 漬物製造業 1件につき17,600円

(30) 密封包装食品製造業 1件につき21,000円

(31) 食品の小分け業 1件につき11,500円

(32) 添加物製造業 1件につき21,000円

鳥取市食品衛生条例

平成29年12月22日 条例第65号

(令和3年6月1日施行)