○鳥取市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設及び保育所に限る。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法の例による。

(一般原則)

第3条 児童福祉施設は、明るく衛生的な環境の中で、児童福祉に関する素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導により、児童を心身ともに健やかで、社会に適応するように育成することを目指して運営しなければならない。

2 児童福祉施設は、利用者の人権に十分配慮するとともに、利用者一人ひとりの人格を尊重して、それぞれの施設の目的を達成するよう運営しなければならない。

3 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

(平等原則)

第4条 児童福祉施設においては、利用者の国籍、信条、社会的身分及び利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第5条 児童福祉施設の職員は、利用者に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(2項…削除〔令和5年条例6号〕)

(水準の向上)

第6条 児童福祉施設は、その設備及び運営についての評価の結果等を踏まえ、その向上を図るよう努めなければならない。

2 市長は、鳥取市社会福祉審議会の意見を聴き、児童福祉施設の設備及び運営の向上を図るものとする。

(助産施設の設備及び運営の基準)

第7条 助産施設の設備及び運営に関する基準は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、助産施設の設備及び運営に関する基準は、助産施設の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(母子生活支援施設の設備及び運営の基準)

第8条 母子生活支援施設の設備及び運営に関する基準は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、母子生活支援施設の設備及び運営に関する基準は、母子生活支援施設の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(保育所の設備及び運営の基準)

第9条 保育所の設備及び運営に関する基準は、別表第3のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、保育所の設備及び運営に関する基準は、保育所の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(保育所の職員配置に係る特例)

2 別表第3職員の配置の項第2項の規定の適用については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項において「看護師等」という。)のうち1人を保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が4人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(本項…一部改正〔令和5年条例6号〕)

3 保育所に置く保育士の数は、別表第3職員の配置の項第2項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までの間、2人を下回ることができる。この場合において、必要な保育士が1人となるときは、当該保育士に加えて、市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。

(本項…一部改正〔令和元年条例22号〕)

4 別表第3職員の配置の項第2項の規定の適用については、令和7年3月31日までの間、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができる。

(本項…一部改正〔令和元年条例22号〕)

5 1日につき8時間を超えて開所する保育所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該保育所の利用定員に応じて置かなければならない保育士の数を超える場合における別表第3職員の配置の項第2項の規定の適用については、令和7年3月31日までの間、市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲内で、保育士とみなすことができる。

(本項…一部改正〔令和元年条例22号〕)

6 前2項の規定を適用する時は、保育士(附則第2項又は前2項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前2項の規定の適用がないとした場合の別表第3職員の配置の項第2項の規定により算定されるものをいう。)の3分の2以上、置かなければならない。

7 保育所の設置者は、市長が別に定めるところにより、附則第3項に規定する市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに附則第4項及び第5項の規定により保育士とみなされる者に対して、保育の質を確保するために必要な研修を受けさせなければならない。

(母子生活支援施設の設備に係る特例)

8 平成23年6月17日前に建築された母子生活支援施設に対する別表第2設備の項第2項の規定の適用については、同項第1号中「調理設備、浴室及び便所を設けること」とあるのは、「調理設備、浴室及び便所を設けること。ただし、施設内に調理場、浴室及び便所を設けている場合にあっては調理設備、浴室及び便所を、付近に公衆浴場等がある場合にあっては浴室を設けないことができる」と、同項第3号中「30平方メートル以上」とあるのは、「おおむね1人につき3.3平方メートル以上」とする。

(令和元年12月23日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の別表第2サービスの提供の項第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、「実施する」とあるのは「実施するよう努める」とする。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

3 この条例による改正後の別表第3サービスの提供の項第9項の規定の適用については、保育所において児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する保育所は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければならない。

別表第1(第7条関係)

(本表…一部改正〔令和5年条例6号〕)

項目

基準

職員及び設備

病院、診療所又は助産所として必要な職員及び設備を有すること。

サービスの提供

1 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(1) 利用者の援助に関する事項

(2) その他施設の管理についての重要事項

2 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

3 利用者の処遇について自己点検を行い、その結果を利用者等に周知するとともに、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

4 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう利用者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

5 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めること。

6 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めること。

7 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めること。

8 設置者は、鳥取市暴力団排除条例(平成24年鳥取市条例第1号)第2条の暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行わない、又はこれらと密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び保存

職員、設備及び会計に関する帳簿、事故等への対応の項第3項及び第4項の記録並びに利用者の処遇に関する記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

1 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないこととし、設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

2 利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。

3 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。

4 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、速やかに市及び家族に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。

5 法第46条第1項又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。

別表第2(第8条関係)

(本表…一部改正〔令和5年条例6号〕)

項目

基準

職員の配置

1 次に掲げる職員を置くこと。

(1) 施設の長

(2) 母子支援員

(3) 少年を指導する職員

(4) 調理員又はこれに代わるべき者

(5) その他規則で定める職員

2 母子支援員及び少年を指導する職員の人数は、入所する母子の数に応じ、規則で定める人数以上とすること。

3 嘱託医師を定めておくこと。

設備

1 次に掲げる設備を設けること。

(1) 母子室

(2) 集会、学習等を行う室

(3) 相談室

(4) 静養室(乳幼児が入所する場合に限る。)

(5) 医務室(30人以上の乳幼児が入所する場合に限る。)

2 母子室は、次のとおりとすること。

(1) 調理設備、浴室及び便所を設けること。

(2) 1世帯につき1室以上とすること。

(3) 面積は、30平方メートル以上とすること。

自立支援計画

母子が共に入所する施設の特性を活かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、入所中の個々の母子について、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定すること。

サービスの提供

1 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(1) 利用者の援助に関する事項

(2) その他施設の管理についての重要事項

2 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

3 児童の安全の確保を図るため、設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他施設における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。

4 職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施すること。

5 定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこと。

6 児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認すること。

7 利用者の処遇について自己点検を行い、その結果を利用者に周知するとともに、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表すること。

8 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう利用者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

9 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めること。

10 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めること。

11 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めること。

12 設置者は、鳥取市暴力団排除条例第2条の暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行わない、又はこれらと密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第3(第9条関係)

(本表…一部改正〔令和5年条例6号〕)

項目

基準

職員の配置

1 次に掲げる職員を置くこと。ただし、食事を保育所外で調理し搬入する方法により提供する場合その他の規則で定める場合にあっては、調理員を置かないことができる。

(1) 施設の長

(2) 保育士

(3) 調理員

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に定める人数を合計した数以上とし、2人を下回らないこと。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳未満の幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳未満の幼児 おおむね20人につき1人

(4) 満4歳以上の幼児 おおむね30人につき1人

3 嘱託医師を定めておくこと。

4 乳児が入所している場合は、保健師、看護師又は准看護師を置くよう努めること。

5 入所している幼児の健康及び安全の保持、保護者に対する子育て支援、地域における子育て支援等の機能及び環境の充実を図るよう、第2項に定める人数を上回る保育士の配置に努めること。

設備

1 乳児又は満2歳に満たない幼児(以下この項において「未満児」という。)が入所する保育所の設備は、次のとおりとすること。

(1) 次に掲げる設備を設けること。

ア 乳児室又はほふく室

イ 医務室

ウ 調理室

エ 便所

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、ほふくしない未満児1人につき1.65平方メートル及びほふくする未満児1人につき3.3平方メートルを合計した面積以上とすること。

2 満2歳以上の幼児(以下この項において「対象児」という。)が入所する保育所の設備は、次のとおりとすること。

(1) 次に掲げる設備を設けること。ただし、満3歳以上の幼児に対する食事提供について、当該保育所外で調理し搬入する方法により提供する場合その他の規則で定める場合にあっては、調理室を設けないことができる。

ア 保育室又は遊戯室

イ 屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)

ウ 調理室

エ 便所

(2) 保育室又は遊戯室の面積は、対象児1人につき1.98平方メートル以上とすること。

(3) 屋外遊戯場の面積は、対象児1人につき3.3平方メートル以上とすること。

サービスの提供

1 保育時間は、原則として、1日につき8時間以上とし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、必要な時間とすること。

2 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(1) 児童の援助に関する事項

(2) その他施設の管理についての重要事項

3 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

4 安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。

5 職員に対し、安全計画について周知するとともに、安全計画に定める研修及び訓練を定期的に実施すること。

6 児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。

7 定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこと。

8 児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認すること。

9 児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行うこと。

10 児童の処遇について自己点検し、その結果を保護者に周知するとともに、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

11 障害のある乳幼児が入所している場合は、その者の障害の状態を把握するとともに、家庭及び関係機関との連携を図りながら、適切な環境の下で保育を実施すること。

12 保護者及び地域住民の適切な選択及び判断に資するよう、情報提供を行うとともに、情報開示の規程を設ける等必要な措置を講ずること。

13 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう保護者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

14 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めること。

15 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めること。

16 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めること。

17 設置者は、鳥取市暴力団排除条例第2条の暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行わない、又はこれらと密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

鳥取市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成29年12月22日 条例第68号

(令和5年4月1日施行)