○鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第76号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 動物の適正な飼育等(第6条―第8条)

第3章 動物の収容等(第9条―第13条)

第4章 緊急時の措置等(第14条―第17条)

第5章 雑則(第18条・第19条)

第6章 罰則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の動物愛護精神の高揚、動物の健康及びその安全の保持、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止並びに公衆衛生の向上を図り、もって人と動物が調和し、共生する社会づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 動物 人が飼育(保管を含む。以下同じ。)する動物で、哺乳類、鳥類及び虫類に属するものその他規則で定めるものをいう。

(2) 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼育する場合は、その者を含む。)をいう。

(3) 飼育施設 動物を飼育するための工作物をいう。

(4) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。

(市の責務)

第3条 市は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)及びこの条例の目的を達成するため、動物の愛護及び管理に関する施策を策定し、市民と協力して実施するよう努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、動物の愛護に努めるとともに、市が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(飼い主の責務)

第5条 飼い主は、動物の習性、生理、生態等を理解し、動物にみだりに苦痛を与えないよう飼育するとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は近隣に迷惑をかけないよう飼育しなければならない。

2 飼い主は、畜産その他の正当な理由がある場合を除き、動物を終生飼育するよう努めるとともに、やむを得ず飼育することができなくなった場合には、自らの責任において新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。

3 飼い主は、動物が繁殖してこれを自ら飼育し、又は新たな飼い主を見つけることが困難になるおそれがあると認める場合は、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第2章 動物の適正な飼育等

(動物の飼い主の遵守事項)

第6条 飼い主は、その飼育する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 適正に餌及び水を与えること。

(2) 適正に飼育することができる飼育施設を設けること。

(3) 疾病の予防等の健康管理を行うこと。

(4) 汚物及び汚水を適正に処理し、飼育施設の内外を常に清潔に保つこと。

(5) 異常な鳴き声、悪臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。

(6) 公共の場所又は他人の土地、建物等を汚染し、又は損傷させないこと。

(7) 逃げ出した場合は、自らの責任において捜索し、及び収容に努めること。

(8) 地震、火災等の災害が発生したときは、可能な限り、保護するとともに、事故を防止するための措置を講ずること。

(犬の飼い主の遵守事項)

第7条 犬の飼い主は、その飼育する犬について、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実に係留して飼育し、又は柵、おりその他の囲いの中で飼育すること。ただし、次のからまでのいずれかに該当する場合において、人の生命、身体又は財産を侵害しないよう必要な措置を講じているときは、この限りでない。

 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合

 飼い犬を訓練し、移動し、又は運動させる場合

 その他規則で定める場合

(2) 飼い犬をその種類、健康状態等に応じて適正に運動させること。

(3) 飼い犬の本能、習性、生理等を理解し、飼い犬に適したしつけを行うこと。

(4) 飼い犬が公共の場所又は他人の土地、建物等にふんをしたときは、直ちに当該ふんをこれらの場所等から除去し、持ち帰ること。

(5) 飼い犬を飼育している旨の標識を、規則で定めるところにより、飼育施設(係留場所を含む。)のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい場所に掲示すること。

(猫の飼い主の遵守事項)

第8条 猫の飼い主は、その飼育する猫について、第6条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 首輪をつける等自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるよう努めること。

(2) 公共の場所又は他人の土地、建物等にふんをしないようにする等他人に迷惑をかけないためのしつけを行うよう努めること。

(3) 健康と安全保持の観点から、屋内での飼育に努めること。

第3章 動物の収容等

(野犬等の収容)

第9条 市長は、飼い犬以外の犬又は第7条第1号の規定に違反して係留等をされていない犬(以下「野犬等」という。)があると認めるときは、その職員に、これを収容させることができる。

2 前項の職員は、収容しようとする野犬等がその飼い主又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の占有者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。

3 前項の規定により立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(収容の公示等)

第10条 市長は、前条第1項の規定により野犬等を収容したときは、飼い主が判明しているものにあっては当該飼い主に引き取るべき旨を通知し、飼い主が判明していないものにあってはその種類、収容の日時及び場所その他必要な事項を規則で定めるところにより、3日間公示するものとする。

2 市長は、法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により犬又は猫を引き取ったとき、及び法第36条第2項の規定により犬、猫等又は犬、猫等の死体を収容したときは、規則で定めるところにより、その種類、引取り又は収容の日時及び場所その他必要な事項を3日間公示するものとする。

3 飼い主は、第1項に規定する通知を受けた場合にあっては当該通知が到達した日の翌日までに、同項又は前項に規定する公示があった場合にあっては当該公示の終了する日の翌日までにその犬、猫等又は犬、猫等の死体を引き取らなければならない。

(犬、猫等の譲渡等)

第11条 市長は、法第35条第1項本文の規定により犬又は猫を引き取ったとき、及び飼い主が前条第3項の期間内に犬、猫等又は犬、猫等の死体を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、飼い主からやむを得ない理由により同項の期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取る旨の申出があったときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

2 市長は、前項の規定により飼育に適する犬、猫等を処分するときは、規則で定めるところにより、当該犬、猫等に関する情報を公示して、その飼育を希望する者(これらを適正に飼育できると認められる者に譲渡することを目的として飼育する者として適当であると市長が認めるものを含む。)を募集するものとする。

3 市長は、前項の募集に応じて申し出た者がその犬、猫等を適正に飼育できると認めるときは、その者に当該犬、猫等を譲渡するものとする。

(野犬等の薬殺処分)

第12条 市長は、野犬等が人の生命、身体又は財産を侵害することを防止するため緊急の必要があり、かつ、第9条第1項の規定による収容が著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、薬物を使用してこれを殺処分することができる。この場合においては、当該区域内及びその近隣の住民に対して、薬物を使用して野犬等を殺処分する旨を周知しなければならない。

2 前項の規定による殺処分の方法及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。

(感染症の予防)

第13条 市長は、動物の飼い主に対し動物に起因する感染症の予防対策の普及啓発を行うよう努めるものとする。

第4章 緊急時の措置等

(事故発生時の措置)

第14条 犬の飼い主は、その飼育する犬が人の生命又は身体を侵害したときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出なければならない。

2 犬の飼い主は、その飼育する犬が人をかんだときは、直ちに狂犬病の疑いの有無について当該犬を獣医師に検診させなければならない。

(措置命令)

第15条 市長は、第7条第1号若しくは前条第2項の規定に違反している犬の飼い主があるとき、又は犬が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき、若しくは侵害するおそれがあると認めるときは、当該犬の飼い主に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第7条第1号の規定に違反している犬の飼い主にあっては、犬を係留し、又は柵、おりその他の囲いの中で飼育すること。

(2) 前条第2項の規定に違反している犬の飼い主にあっては、狂犬病の疑いの有無について当該犬を獣医師に検診させること。

(3) 犬に口輪をかける方法により飼育すること。

(4) その他犬による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置

(立入調査等)

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主から必要な報告を求め、又はその職員に、飼育施設、飼育施設のある土地若しくは建物その他関係のある場所に立ち入り、動物の飼育に関し、飼育施設その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(動物愛護管理員及び動物愛護技術員)

第17条 市長は、法第37条の3第1項に規定する動物愛護管理担当職員として、動物愛護管理員を置く。

2 市長は、動物愛護管理員の事務を補助させるため、動物愛護技術員を置く。

(1項…一部改正〔令和2年条例13号〕)

第5章 雑則

(手数料)

第18条 第10条第3項の規定により犬、猫等又は犬、猫等の死体を引き取る者に対しては、1頭、1匹又は1羽につき3,000円に、当該犬、猫等又は犬、猫等の死体を保管した日数に350円を乗じて得た額を加えて得た額の手数料を徴収する。

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第20条 第15条の規定による命令(同条第2号に係るものを除く。)に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第7条第1号の規定に違反した者

(2) 第14条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第15条の規定による命令(同条第2号に係るものに限る。)に違反した者

(4) 第16条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第16条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年鳥取県条例第48号)の規定に基づき行った処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日条例第13号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例

平成29年12月22日 条例第76号

(令和2年6月1日施行)