○鳥取市化製場等に関する法律施行条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(動物の飼養等についての届出事項)

第2条 法第9条第4項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 施設の所在地

(畜舎等における衛生措置)

第3条 法第9条第5項において準用する法第5条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 飼養し、又は収容している動物が人畜共通感染症にかかったときは、消毒その他の防疫上必要な措置を行うこと。

(2) 動物のふん尿等を運搬する容器及び車両は、使用後十分に洗浄すること。

(3) 動物のふんは、汚物だめに貯蔵すること。

(4) 魚介類の臓器、食物の残廃物等著しい臭気を発する飼料の材料の調理並びに当該材料及び当該材料を調理した飼料の貯蔵は、飼料取扱室で行うこと。

(手数料)

第4条 次の各号に掲げる許可の申請に対する審査については、それぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可 申請1件につき18,700円

(2) 法第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可 申請1件につき27,490円

(3) 法第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可 申請1件につき9,240円

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(化製場等に関する法律第9条第5項において準用する同法第5条第4号の規定に基づく衛生上必要な措置を定める条例の廃止)

2 化製場等に関する法律第9条第5項において準用する同法第5条第4号の規定に基づく衛生上必要な措置を定める条例(平成15年鳥取市条例第42号)は、廃止する。

鳥取市化製場等に関する法律施行条例

平成29年12月22日 条例第77号

(平成30年4月1日施行)