○鳥取市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項の規定による施術所の届出をした旨の証明書の交付に関する規則

平成29年12月22日

鳥取市規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第9条の2第1項の規定による施術所の届出をした旨の証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書の交付申請)

第2条 法第9条の2第1項による施術所の届出をした者は、必要があるときは、証明書の交付を市長に申請することができる。

2 前項の申請は、施術所届出済証明書交付申請書(様式第1号)により市長に提出して行うものとする。

(証明書の交付)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合には、施術所届出済証明書(様式第2号)を交付するものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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鳥取市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項の規定による…

平成29年12月22日 規則第50号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成29年12月22日 規則第50号