○鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月22日

鳥取市規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例(平成29年鳥取市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(犬の係留等の義務の特例)

第2条 条例第7条第1号ウの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 曲芸その他これに類する興行のため飼い犬を使用する場合

(2) 展覧会、競技会その他これらに類する催しのため飼い犬を使用する場合

(飼い犬を飼育している旨の標識)

第3条 条例第7条第5号の標識は、様式第1号によるものとする。

(立入りをする職員の身分を示す証明書)

第4条 条例第9条第3項の身分を示す証明書は、様式第2号によるものとする。

(収容等の公示の方法)

第5条 条例第10条第1項又は第2項の規定による公示は、これらの規定に定める事項及び次に掲げる事項を庁舎の掲示板に掲示する方法及びインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

(1) 引き取った犬若しくは猫又は収容した犬、猫等若しくは犬、猫等の死体の性別、毛色、体格その他の特徴

(2) 引取りの期限及び場所

(犬、猫等の返還)

第6条 条例第10条第3項の規定により犬、猫等又は犬、猫等の死体の返還を受けようとする者は、その所有者であることを疎明する書類を市長に提示しなければならない。

2 条例第10条第3項の規定により犬、猫等の返還を受ける者は、犬、猫等受取書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(犬、猫等の飼育希望者の募集)

第7条 条例第11条第2項の規定による犬、猫等の飼育を希望する者の募集は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 募集中の犬、猫等の性別、毛色、体格その他の特徴をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公示すること。

(2) 過去に飼育を希望した者その他の適切な者に対し、前号に掲げる情報を提供すること。

2 条例第11条第2項の規定による犬、猫等の飼育を希望する者の募集に応じようとする者は、犬、猫等譲受申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(野犬等の薬殺処分の方法)

第8条 条例第12条第1項の規定による野犬等の薬殺処分は、薬物入りのえさに薬物入りである旨を表示した紙片を添え、時間を限って、これを道路、空地、広場等に置くことにより行うものとする。

2 市長は、その職員に前項の薬物入りのえさの置かれた場所を巡視させ、かつ、前項の時間が経過する前に当該薬物入りのえさを回収させなければならない。

(野犬等の薬殺処分をする旨の周知の方法)

第9条 条例第12条第1項の規定による野犬等の薬殺処分をする旨の周知は、薬殺処分を実施する区域、期間及び時間、薬物の種類並びに薬物入りのえさの形状等について、次に掲げる措置をとることにより行うものとする。

(1) 野犬等の薬殺処分を実施する区域内又はその付近に居住する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定により登録された犬の所有者に対し、その旨を文書で通知すること。

(2) 野犬等の薬殺処分を実施する区域内及びその付近の公衆の見やすい場所にその旨を掲示すること。

(3) 放送その他の方法により広報をすること。

2 前項第1号の規定による通知は野犬等の薬殺処分の開始の日の3日前までに、同項第2号の規定による掲示は当該薬殺処分の開始の日の3日前からその終了の日まで、同項第3号の規定による広報は当該薬殺処分の開始の日の3日前から開始の日までの間の適当な日に行わなければならない。

(事故発生時の届出)

第10条 条例第14条第1項の規定による事故発生時の届出は、犬の飼い主にあっては飼い犬事故届(様式第5号)を提出してしなければならない。

(立入調査等を行う職員の身分を示す証明書)

第11条 条例第16条第2項の身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に鳥取県動物の愛護及び管理に関する規則(平成14年鳥取県規則第13号)の規定に基づき行った処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月22日 規則第66号

(平成30年4月1日施行)