○鳥取市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則
平成30年3月16日
鳥取市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。
(指定等の申請)
第3条 法第70条第1項、第78条の2第1項、第79条第1項及び第86条第1項の規定による申請、法第94条第1項及び第107条第1項の規定による許可に係る申請並びに法第115条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定居宅サービス事業者等指定(許可)申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定等の更新の申請)
第4条 法第70条の2第1項(法第78条の12、第115条の11、第115条の21及び第115条の31において準用する場合を含む。)、第79条の2第1項及び第86条の2第1項の規定による指定の更新に係る申請、法第94条の2第1項及び第108条第1項の規定による許可の更新に係る申請並びに旧法第107条の2第1項の規定による指定の更新に係る申請は、指定居宅サービス事業者等指定(許可)更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
(特定施設入居者生活介護の指定の変更の申請)
第5条 法第70条の3第1項の規定による申請は、特定施設入居者生活介護指定変更申請書(様式第3号)により行うものとする。
(別段の申出)
第6条 法第71条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)及び第72条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による申出は、指定を不要とする旨の届出書(様式第4号)により行うものとする。
(1項…一部改正・2項…削除〔平成30年規則74号〕)
(本条…一部改正〔平成30年規則74号〕)
(指定の辞退の届出)
第8条 法第78条の8及び第91条並びに旧法第113条の規定による指定の辞退に係る届出は、指定地域密着型サービス事業者等指定辞退届出書(様式第8号)により行うものとする。
(介護老人保健施設等の開設許可事項の変更の申請)
第9条 法第94条第2項及び第107条第2項に規定する許可に係る申請は、介護老人保健施設等開設許可事項変更申請書(様式第9号)により行うものとする。
(介護老人保健施設等の管理者の承認の申請)
第10条 法第95条及び第109条に規定する承認に係る申請は、介護老人保健施設等管理者承認申請書(様式第10号)により行うものとする。
(介護老人保健施設等の広告の許可の申請)
第11条 法第98条第1項第4号及び第112条第1項第4号に規定する許可に係る申請は、介護老人保健施設等広告事項許可申請書(様式第11号)により行うものとする。
(指定介護療養型医療施設の指定の変更の申請)
第12条 旧法第108条第1項の規定による申請は、指定介護療養型医療施設指定変更申請書(様式第12号)により行うものとする。
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定若しくは許可(これらの更新又は変更を含む。)、承認、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所又は施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他市長が必要と認める事項
(本条…一部改正〔平成30年規則74号〕)
(業務管理体制の届出等)
第15条 法第115条の32第2項第4号の規定による届出は、業務管理体制に係る届出書(様式第13号)により行うものとする。
2 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(様式第14号)により行うものとする。
3 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制に係る届出書により行うものとする。
(指定介護予防支援の委託の届出)
第16条 省令第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、指定介護予防支援委託(変更)届出書(様式第15号)により行うものとする。
(地域包括支援センター設置の届出等)
第17条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第16号)により行うものとする。
2 前項に規定する届出書には、省令に定めるもののほか、市長が別に定める書類を添付しなければならない。
3 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による変更の届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第17号)により行うものとする。
4 地域包括支援センターの設置者(法第115条の47第1項の規定による委託を受けた者に限る。)は、当該地域包括支援センターを廃止するときは、廃止の日の1月前までに、地域包括支援センター廃止届出書(様式第18号)により市長に届け出なければならない。
5 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該地域包括支援センターの設置者の名称及び所在地並びに当該地域包括支援センターを廃止する日を公示しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月16日規則第74号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により作成され、使用されている様式については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和3年2月24日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…全部改正〔平成30年規則74号〕、一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…全部改正〔平成30年規則74号〕、一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…全部改正〔平成30年規則74号〕、一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…全部改正〔平成30年規則74号〕、一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…全部改正〔平成30年規則74号〕、一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…全部改正〔平成30年規則74号〕、一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕)