○鳥取市児童福祉法施行細則

平成30年3月16日

鳥取市規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し、他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(小児慢性特定疾病医療費の支給の申請)

第2条 省令第7条の9第1項に規定する申請書は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書を提出する者は、個人番号が記載された書類であって市長が適当と認めるもの(以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。

(小児慢性特定疾病医療費医療受給者証)

第3条 省令第7条の22に規定する医療受給者証は、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証(様式第2号)によるものとする。

(療育の給付の申請)

第4条 省令第10条第1項の規定による申請は、療育給付申請書(様式第3号)を提出してしなければならない。

2 前項の申請を行う者は、本人確認書類を提示し、又は提出しなければならない。

(療育機関の指定の申請)

第5条 省令第11条に規定する申請書は、指定療育機関指定申請書(様式第4号)によるものとする。

(指定療育機関の名称等の変更の届出)

第6条 省令第15条の規定による届出は、指定療育機関名称等変更届出書(様式第5号)を提出してしなければならない。

(指定療育機関の指定の辞退の申出)

第7条 省令第16条の規定による申出は、指定療育機関指定辞退申出書(様式第6号)を提出してしなければならない。

(一時預かり事業又は病児保育事業の開始の届出)

第8条 法第34条の12第1項又は第34条の18第1項の規定による届出は、一時預かり事業・病児保育事業開始届出書(様式第7号)を提出してしなければならない。

(一時預かり事業又は病児保育事業の変更の届出)

第9条 法第34条の12第2項又は第34条の18第2項の規定による届出は、一時預かり事業・病児保育事業変更事項届出書(様式第8号)を提出してしなければならない。

(一時預かり事業又は病児保育事業の廃止等の届出)

第10条 法第34条の12第3項又は第34条の18第3項の規定による届出は、一時預かり事業・病児保育事業廃止(休止)届出書(様式第9号)を提出してしなければならない。

(児童福祉施設の設置認可の申請等)

第11条 省令第37条第2項による申請は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第10号)を提出してしなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、これを審査の上、認可するかどうかを決定し、その結果を当該申請をした者に対し、書面により通知するものとする。

(児童福祉施設の認可事項の変更の届出)

第12条 省令第37条第6項の規定による届出は、児童福祉施設認可事項変更届出書(様式第11号又は様式第12号)を提出してしなければならない。

(児童福祉施設の廃止等の承認の申請等)

第13条 省令第38条第2項の規定による承認を受けようとする者は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、承認するかどうかを決定し、その結果を当該申請をした者に対し、書面により通知するものとする。

(届出保育施設等における事業開始の届出)

第14条 法第59条の2第1項の規定による届出は、届出保育施設等事業開始届出書(様式第14号又は様式第15号)を提出してしなければならない。

(本条…一部改正〔令和2年規則50号〕)

(届出保育施設等の事業内容等の変更の届出)

第15条 法第59条の2第2項前段の規定による届出は、届出保育施設等変更事項届出書(様式第16号)を提出してしなければならない。

(本条…一部改正〔令和2年規則50号〕)

(届出保育施設等の事業の廃止等の届出)

第16条 法第59条の2第2項後段の規定による届出は、届出保育施設等事業廃止(休止)届出書(様式第17号)を提出してしなければならない。

(本条…一部改正〔令和2年規則50号〕)

(届出保育施設等の運営状況の報告)

第17条 法第59条の2の5第1項の規定による報告は、届出保育施設等運営状況報告書(様式第18号又は様式第19号)を提出してしなければならない。

(本条…一部改正〔令和2年規則50号〕)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、健康こども部長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月13日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市児童福祉法施行細則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(令和3年3月10日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市児童福祉法施行細則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市児童福祉法施行細則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和4年8月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市児童福祉法施行細則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和5年10月16日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市児童福祉法施行細則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…一部改正〔令和3年規則15号・4年28号・5年40号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則15号・4年28号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則36号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則36号〕)

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(本様式…全部改正〔令和2年規則50号〕、一部改正〔令和3年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔令和2年規則50号〕、一部改正〔令和3年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則36号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則36号〕)

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鳥取市児童福祉法施行細則

平成30年3月16日 規則第13号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月16日 規則第13号
令和2年8月13日 規則第50号
令和3年3月10日 規則第15号
令和3年5月31日 規則第36号
令和4年8月1日 規則第28号
令和5年10月16日 規則第40号