○鳥取市身体障害者福祉法施行細則

平成30年3月16日

鳥取市規則第16号

鳥取市身体障害者更生援護事務取扱規則(平成6年鳥取市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものである。

(備付帳簿等)

第2条 鳥取市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の帳簿類を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 身体障害者更生指導台帳(様式第1号)

(2) 身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)

(更生相談所への判定依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により鳥取県身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)によるとともに、必要に応じ、判定通知書(様式第4号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(本条…一部改正〔令和元年規則13号〕)

(指定の同意)

第4条 政令第3条第1項の同意は、指定医同意書(様式第5号)を提出してしなければならない。

(医師の指定等の告示)

第5条 市長は、法第15条第1項に規定する医師(以下「指定医」という。)を指定し、又はその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(指定医の診断書等)

第6条 省令第2条第1項第1号に規定する指定医の診断書及び同項第2号に規定する意見書は、身体障害者診断書・意見書(様式第6号)によるものとする。

(身体障害者の居住地等の変更届)

第7条 政令第9条第2項又は第4項の規定による届出は、身体障害者居住地等変更届出書(様式第7号)を提出してしなければならない。

(身体障害者手帳の再交付の申請)

第8条 政令第10条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第8号)を提出してしなければならない。

(身体障害者手帳の返還)

第9条 法第16条第1項又は省令第7条第2項若しくは第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳返還書(様式第9号)を提出してしなければならない。

(支援施設等への入所措置の手続)

第10条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等(以下「支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、支援施設等に入所を委託しようとするときは、あらかじめ入所委託決定通知書(様式第10号)により当該支援施設等の長に通知するとともに、入所の委託を決定したときは、入所決定通知書(様式第11号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置の結果を、措置結果報告書(様式第12号)により、鳥取県身体障害者更生相談所長に報告しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項に規定する措置を行った身体障害者(次項において「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置期間変更決定通知書(様式第13号)により当該被措置者に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第14号)により当該被措置者に通知するとともに、措置解除通知書(様式第15号)により当該被措置者の入所する支援施設等の長に通知しなければならない。

(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)

第11条 法第26条第1項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始届出書(様式第16号)を提出してしなければならない。

2 法第26条第2項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届出書(様式第17号)を提出してしなければならない。

3 法第26条第3項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)届出書(様式第18号)を提出してしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取市身体障害者更生援護事務取扱規則の規定により作成され、使用されている様式については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成30年6月26日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市障害者福祉法施行細則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(令和元年7月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…全部改正〔令和元年規則13号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取市身体障害者福祉法施行細則

平成30年3月16日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 障害福祉
沿革情報
平成30年3月16日 規則第16号
平成30年6月26日 規則第61号
令和元年7月8日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第33号