○鳥取市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成30年3月30日

鳥取市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(薬局管理者の薬局外の実務従事等の許可)

第2条 法第7条第4項ただし書、第28条第4項ただし書、第35条第4項ただし書、第39条の2第2項ただし書又は第40条の6第2項ただし書の許可を受けようとする者は、管理薬局(店舗・営業所)外兼務許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する許可をしたときは、管理薬局(店舗・営業所)外兼務許可証(様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項に規定する許可を受けた者は、その実務に従事することをやめたときは、速やかに管理薬局(店舗・営業所)外兼務廃止届(様式第3号)に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

(1項…一部改正〔令和3年規則42号〕)

(特例販売業指定品目変更指定書等の交付)

第3条 市長は、薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第14条の規定により従前の例により引き続き業務を行うことができることとされる者に対し、薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)による改正前の薬事法施行規則第159条の規定による申請に基づき指定品目の変更又は追加をしたときは、特例販売業指定品目変更(追加)指定書(様式第4号)を交付するものとする。

(本条…追加〔令和3年規則42号〕)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和3年6月30日規則第42号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(本様式…一部改正〔令和3年規則33号・42号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則42号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…追加〔令和3年規則42号〕)

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鳥取市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成30年3月30日 規則第28号

(令和3年8月1日施行)