○鳥取市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成30年3月30日

鳥取市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成29年鳥取市条例第66号。以下「条例」という。)第3条第2項及び別表の規定に基づき、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(婦人保護施設の設備及び運営に関する基準)

第2条 条例に定めるもののほか、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準は、別表のとおりとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

基準

職員の配置

1 調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かないことができること。

2 施設長は、施設を運営する能力と熱意を有する次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者又は社会福祉事業若しくは更生保護事業に3年以上従事した者であること。

(2) 罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。

(3) 心身ともに健全な者であること。

設備

1 次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、市長が火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたものは、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)とすることを要しないこと。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 居室は、次のとおりとすること。

(1) 主要な出入口を避難上有効な空地、共同廊下又は広間に直面して設けること。

(2) 寝具を収納する設備のほか、各人ごとに身の回り品を収納することができる設備を設けること。ただし、寝台を設ける場合は、寝具を収納する設備を設けることを要しない。

3 相談室は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

4 医務室は、利用者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備え、それらが適正に管理されていること。

5 食堂及び調理室は、食器、調理器具等の消毒その他食堂及び調理室を常に清潔に保つために必要な措置を講ずること。

6 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

7 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

利用者の処遇等

1 利用者の就労及び生活に関する指導及び援助は、利用者の私生活を尊重して行うこと。

2 食事は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮し、あらかじめ作成された献立に従って調理されたものを適切な時間に提供することとし、その材料には県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。

3 栄養士を置かない施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所の指導を受けること。

4 入所時及び毎年2回以上定期に利用者の健康診断を行うこと。

5 居室その他の設備は、常に清潔にすること。

6 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

7 設置者が利用者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給を受けたときは、支給を受けた金銭を次に掲げるところにより管理すること。

(1) 児童手当法第2条の規定に従って用いること。

(2) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、利用者ごとにその額を明らかにすること。

(3) 利用者が退所した場合には、速やかに、当該利用者に取得させること。

8 婦人相談所、福祉事務所、警察、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、職業訓練施設その他の関係機関及び婦人相談員、母子・父子自立支援員、民生委員、児童委員、保護司その他の関係者と密接に連携すること。

記録の作成及び保存

条例別表記録の作成及び保存の項に規定する帳簿及び記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) 前2号に掲げる書類以外の帳簿及び記録 5年間

事故等への対応

社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査に協力すること。

鳥取市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成30年3月30日 規則第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 生活援護
沿革情報
平成30年3月30日 規則第30号