○鳥取県と鳥取市の間における保健所業務等に関する事務の委託に関する規約

平成30年3月28日

鳥取市告示第220号

(委託事務の範囲)

第1条 鳥取県(以下「甲」という。)は、岩美郡岩美町並びに八頭郡若桜町、智頭町及び八頭町の区域に係る次に掲げる事務並びに鳥取市の区域に係る第3号及び第4号に掲げる事務の一部(以下「委託事務」という。)を鳥取市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の22第1項の規定により、鳥取市の区域において乙が処理する事務に相当する事務

(2) 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)の規定により、鳥取市の区域において乙が処理する事務に相当する事務

(3) 法令及び国が定める要綱等の規定により甲が処理することとされている事務

(4) 甲がその条例、規則その他の規程、要綱等(以下「条例等」という。)の定めるところにより処理する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、別に定めるものを除き、乙の条例等の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は、これを乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、鳥取県知事(以下「知事」という。)及び鳥取市長(以下「市長」という。)が協議して定める。この場合において、市長は、あらかじめ、経費の見積書その他の知事が必要と認める書類を知事に送付しなければならない。

第4条 市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において、乙の事業に要する経費に合算して計上するものとする。

2 委託事務の管理及び執行に係る収入は、乙に帰属する。

第5条 知事は、各年度において、交付した経費の額が、現に要した経費の額を超過していると認められる場合においては、当該超過する額を翌年度における経費の額から減じて交付するものとする。

2 知事は、各年度において、交付した経費の額が、現に要した経費の額に満たないと認められる場合においては、当該不足する額を翌年度における経費の額に加えて交付するものとする。

(決算の場合の措置)

第6条 市長は、法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を知事に通知するものとする。

(委託事務を廃止する場合の措置)

第7条 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、市長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる余剰金又は不足金の処理については、知事及び市長が協議して定めるものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される甲又は乙の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合においては、知事又は市長は、あらかじめ、知事にあっては市長に、市長にあっては知事に通知しなければならない。

2 委託事務の管理及び執行について適用される甲又は乙の条例等の全部又は一部が改正された場合においては、知事又は市長は、直ちに当該条例等を知事にあっては市長に、市長にあっては知事に通知しなければならない。

(連絡調整会議)

第9条 知事及び市長は、委託事務の管理及び執行に関し、必要に応じて、連絡及び調整を行うための会議を開催するものとする。

2 知事及び市長は、前項の会議に岩美郡岩美町並びに八頭郡若桜町、智頭町及び八頭町の町長の出席を求めることができるものとする。

(補則)

第10条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定めるものとする。

1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。

2 知事は、この規約の施行後速やかにその管理及び執行に乙の条例等が適用される委託事務について、岩美郡岩美町並びに八頭郡若桜町、智頭町及び八頭町の区域にその旨及び当該条例等を公表するものとする。

3 この規約の施行の際現に甲に対して行われている申請その他の行為でこの規約の施行の日以後乙が処理することとなる委託事務に係るものについては、同日以後乙に対して行われた申請その他の行為とみなす。

鳥取県と鳥取市の間における保健所業務等に関する事務の委託に関する規約

平成30年3月28日 告示第220号

(平成30年4月1日施行)