○鳥取市市民課に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

令和元年9月25日

鳥取市訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市市民課に勤務する職員の勤務時間等について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める時間とし、第1勤務、第2勤務及び第3勤務の割振りは、市長が定める。

(1) 第1勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 第2勤務 午前9時から午後5時45分まで

(3) 第3勤務 午前10時15分から午後7時まで

(本条…一部改正〔令和2年訓令14号〕)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、実情により所定の勤務時間の途中に、1時間置くものとする。

(週休日等)

第4条 職員の週休日は、令和元年10月15日を初日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間につき8日となるように市長が職員ごとに指定する日とする。

2 職員の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び同法第3条第3項に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月15日から施行する。

(鳥取市市民課証明コーナーに勤務する職員の勤務時間等に関する規程の廃止)

2 鳥取市市民課証明コーナーに勤務する職員の勤務時間等に関する規程(平成16年鳥取市訓令第14号)は、廃止する。

(令和2年10月23日訓令第14号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

鳥取市市民課に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

令和元年9月25日 訓令第9号

(令和2年11月1日施行)