6.街なみ整備補助金について
 
 
鳥取市街なみ整備事業補助金交付要綱

 (趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取市街なみ整備事業補助金(以下「本補助金」という。)について、鳥取市補助金等交付規則(昭和42年鳥取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 (交付目的)
第2条 本補助金は、街なみの景観の整備・保存事業を支援することにより、地域の特性を生かした街なみ景観を向上することを目的として交付する。

 (定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)街づくり協定 街なみ環境整備事業制度要綱(平成5年4月1日付け建設省住整発第27号建設省住宅局長通達)に基づく街なみ環境整備促進区域内において、土地所有者等が定め、市長の承認を受けた協定をいう。
 (2)土地所有者等 土地の所有者及び建物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。
 (3) 協定締結者 街づくり協定に同意し、調印している者をいう。
 (4) 整備改善 街なみ環境整備促進区域内において、街づくり協定及び街なみ整備景観ガイドライン並びに別表1に定める基準に沿って行う建築物等の新築、増築、改築工事等をいう。
 (5) 補助対象経費 整備改善に要する費用で別表2に定めるものをいう。

 (補助対象者)
第4条 本補助金は、整備改善を行う協定締結者に対して交付するものとする。

 (補助金の算定等)
第5条 本補助金は、補助対象経費(別表第2第1項の表に規定するその他の修景費(以下「その他の修景費」という。)を除く。)の額に3分の2を乗じて得た額(100万円を限度とする。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。
2 その他の修景費に係る本補助金は、その他の修景費の額に3分の1を乗じて得た額(30万円を限度とする。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。
3 本補助金の合計金額は、3千円の倍数となるよう端数を切り捨てるものとする。

 (交付申請)
第6条 本補助金の交付の申請は、街なみ整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
 (1) 工事見積書の写し
 (2) 補助対象経費内訳書
 (3) 補助対象数量計算書
 (4) 整備改善内容の分かる図面
2 前項の申請は、工事開始の日から30日前までに行わなければならない。

 (実績報告)
第7条 規則第12条の実績報告は、街なみ整備補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
 (1) 契約書の写し
 (2) 領収書の写し
 (3) 補助対象経費内訳書
 (4) 補助対象数量計算書
 (5) 整備改善内容の分かる図面
 (6) 建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し
2 前項の実績報告は、事業完了後1月以内又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに行わなければならない。

 (補助金交付の制限等)
第8条 補助金の交付を受けて整備された建築物等の所有者又は使用者は、当該建築物等の保守及び保全に努めるものとする。
2 補助金の交付は、同一敷地内の建築物等の整備に対して1回限りとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

 (委任)
第9条 この要綱に定めるほか、本補助金に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の日前に編入前の鹿野町鹿野街なみ整備補助金交付要綱(平成8年3月28日制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)
鹿野地区街なみ整備補助金の交付基準

1 整備改善の基準
項  目 基 準
全  体
高  さ
壁面線
屋根勾配
・軒高
色  彩
切妻平入り屋根の日本建築を基調とした、周囲の景観を損なわないものであること。
軒高は、6.5メートル以下であること。
ただし、3階建の場合は、9メートル以下であること。
壁面線は、極力道路面と合わせ、なるべく両隣り等周囲の建物と合わせていること。
3階の壁面線は、なるべく目立たせないよう2階より後退させていること。
屋根勾配・軒高はなるべく両隣り等周囲の建物と合わせていること。
原色は避けて、周囲の景観に対し違和感を与えない色彩としていること。

2 整備改善項目別の基準
項  目 基 準
屋  根 切妻平入り日本瓦葺屋根で、色彩は、赤茶色・黒色・銀黒色を基調とし、各町内の街づくり協定色であること。
外  壁 漆喰塗り仕上げ、自然素材(木材・石等)張りであること。ただし、吹付け等和風に配慮されたものについては、この限りでない。
建  具 玄関戸、窓、格子等の建具は、木製であること。ただし、木調のサッシ及び黒又は茶色のカラーサッシで和風に配慮されたものについては、この限りでない。
生け垣 道路面より1.4メートル以上の高さを有し、間口に対して1/2以上植樹されていること。
門・塀 漆喰喰塗り、自然素材(木材、石、土等)仕上げとし、道路面より1.4メートル以上の高さを有し、間口に対して1/2以上囲われていること。ただし、吹付け等和風に配慮されたものについては、この限りでない。
設備機器 設備機器(クーラー屋外機、自販機等)を、建物本体に調和した壁・格子等で覆ったものであること。
車庫出入口 建具は、木製であること。ただし、金属製であっても木調及び黒又は茶色で和風に配慮されたものについては、この限りでない。
屋外公告物 材質は、木製とし、周囲の景観に調和したものであること。ただし、金属製であっても和風に配慮されたものについては、この限りでない。

別表第2(第3条関係)

1 整備改善の区分及び補助対象経費
区  分 補  助  対  象  経  費
住宅等修景費 住宅等の新築、増築、改築、大規模な修繕又は大規模な模様替えに係る工事費のうち、外観にかかる経費
建築設備等修景費 住宅等の屋外に露出し景観を阻害している給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の除去、隠ぺい又は改善に係る経費
外溝修景費 門、塀、生け垣等の整備に要する工事費
その他の修景費 上記以外で良好な街なみ整備のために市長が特に認めたもの

2 整備改善の区分等
区  分 補助対象範囲及び補助対象経費
屋  根 対象範囲は、屋根全面とし、補助対象経費は、瓦及びその施工費とする。
外  壁 対象範囲は、壁面全面とし、補助対象経費は、下地を除く外壁仕上げ材及びその施工費とする。
建  具 対象範囲は、壁面全面の開口部とし、補助対象経費は、材料費及びその施工費とする。
生け垣 対象範囲は、道路に面する部分とするが、道路に面しなくても街なみ景観に寄与する部分は対象とし、補助対象経費は、整備に要する工事費とする。
門・塀 対象範囲は、道路に面する部分とするが、道路に面しなくても街なみ景観に寄与する部分は対象とし、補助対象経費は、整備に要する工事費とする。
設備機器 対象範囲は、道路に面する部分とするが、道路に面しなくても街なみ景観に寄与する部分は対象とし、補助対象経費は、整備に要する工事費とする。
車庫出入口 対象範囲は、道路に面する部分とし、補助対象経費は、材料費及びその施工費とする。
屋外公告物 対象範囲は、道路に面する部分とし、補助対象経費は、整備に要する工事費とする。

 

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