7.住民の街なみ整備・保存活動について
 
 
紺屋町街づくり協定書

(目的)
第1条 この協定は、第3条に定める区域内における街なみ整備に関し、必要な事項を定めることにより、当該地区の住環境を高度に維持増進することを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、鹿野町紺屋町地区街づくり協定(以下「協定」という)と称する。
(協定の区域)
第3条 この協定の対象とする区域(以下「協定区域」という)は、別図に示す区域とする。
(住宅等の整備に関する事項)
第4条 協定区域における住宅等の整備は、次の各号に定める内容を原則とする。
  1)建物は、祭りが似合うような和風を基本とする。
  2)屋根は、日本瓦葺(黒色)とし、道路方向に流れる平入り切妻を基本とする。また、屋根勾配・軒高については極力統一する。
  3)外壁は、極力漆喰・板張等の自然素材を使用するとともに、現在使用されている金属板等は景観に配慮し、ペンキ等(黒色)により目立たせないような工夫につとめる。
    また、壁面線は極力道路面と合わせ、両隣等周囲の建物とあわせる。道路面より後ろに下げて家屋等を建築する場合には、極力道路面のスペースを塀・生け垣等で隠蔽する。
  4)敷地は、可能な限り植栽やプランター等で緑化を進める。また、空き地や道路に面する駐車スペース等は、塀・生け垣等により隠蔽するなどして、街なみの連続性の確保と景観向上につとめる。
  5)看板等は木製を基本とするが、金属等を使用する場合には、周辺景観に調和する色彩とするとともに、スッキリとしたデザインとする。
  6)自販機・空調屋外機・電気計量器等は屋根・囲い(木製)を設け、必要以上に目立たせないよう隠蔽する。
  7)郵便受は、金属製(赤色の既製品)を廃止し、地区で統一されたものを極力工夫する。
  8)表札は金属製を廃止し、自然素材(石・木・竹等)を用い、形態等を工夫する。
  9)行灯は自然素材(石・木・竹等)を用い、地区で統一されたもので極力形態等を工夫する。
(住宅等の維持管理に関する事項)
第5条 この協定により整備された住宅等にあっては、第4条に規定する内容が保持されるよう維持管理を行うこととする。また、樹木についても、良好な状態が保たれるよう、適正な管理に努めるものとする。
(地区施設等の維持管理に関する事項)
第6条 地区施設等(道路・水路・ポケットパーク等)の日常的な維持管理は、当該協定者が行うものとする。
(運営委員会)
第7条 この協定を運営するため、街なみ協定運営委員会(以下「運営委員会」という)を設置する。
  2 運営委員会は委員若干名をもって組織する。
  3 委員は、協定者の互選によって選出する。
  4 委員の任期は5年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
  5 委員は、再任することができる。
(役員)
第8条 運営委員会に次の役員を置く。
 (1)委員長    1名
 (2)副委員長   1名
 (3)会計     1名
 (4)その他運営委員会で必要と認められる役員
  2 委員長は、委員の互選によって選出する。
  3 委員長は、運営委員会を代表し協定運営のための事務を総括する。
  4 副委員長及び会計は、委員の中から委員長が委嘱する。
  5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
  6 会計は、運営委員会の経理に関する事務を処理する。
(土地の所有者等の届出義務)
第9条 協定者は、建物等の建設(新築・改築・模様替え・修繕)または囲障の設置を行おうとするときは、事前に運営委員会に対し、その方法により届けなければならない。
(協定の効力)
第10条 この協定は、町長が承認した日から効力を生じる。
(協定の有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、町長が承認した日から10年とする。
  2 前項の有効期間は、期間満了の6ケ月前までに協定者の過半数の申出がないときは、更新されるものとする。この場合における有効期間は10年とする。
(協定の変更及び廃止)
第12条 この協定の内容を変更しようとするときは、協定者全員の合意をもってその旨を定め、町長の承認を得なければならない。
(補則)
第13条 この協定に規定するもののほか、運営委員会の運営に関して必要な事項は、運営委員会が別に定める。
付則
 この協定に合意した証しとして、別紙合意書に署名捺印し、原本を委員長が保管し、その写しを協定者各自が保有するものとする。
 

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