選挙権と被選挙権更新日:
選挙権
わが国における選挙権とは、政治を行う代表者を国民一人一人が選挙によって選ぶ権利です。この権利が認められるには、一定の要件を満たしている必要があります。 その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。選挙の種類 | 選挙権が認められるための要件 |
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衆議院議員選挙 参議院議員選挙 |
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都道府県知事選挙 都道府県議会議員選挙 |
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市区町村長選挙 市区町村議会議員選挙 |
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ただし、上記の要件を満たしていても、下記※に該当する方は、選挙権が認められません。
18歳要件は、平成28年6月19日以降公示又は告示の選挙から実施となりました。被選挙権
被選挙権とは、国民(住民)の代表として政治を行う人になるための権利です。この権利が認められるためには、一定の要件を満たしている必要があります。 その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。選挙の種類 | 被選挙権が認められるための要件 |
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衆議院議員選挙 |
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参議院議員選挙 都道府県知事選挙 |
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都道府県議会議員選挙 |
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市区町村長選挙 |
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市区町村議会議員選挙 |
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ただし、上記の要件を満たしていても、下記※に該当する方は、被選挙権が認められません。
※選挙権・被選挙権が認められない者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない者又は刑の執行猶予中の者。ただし、実刑期間経過後5年を経過した者は、更にその日から5年間被選挙権が認められない。
- 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
- 政治資金規制法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
電話番号:0857-30-8477
FAX番号:0857-20-3945
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