鳥取市

固定資産税の縦覧・閲覧制度更新日:

令和6年4月1日から、令和6年度分の固定資産税の縦覧・閲覧がはじまります。

■縦覧制度

縦覧は土地又は家屋を所有する納税者に、市内の土地・家屋の価格などを記載した「縦覧帳簿」をご覧いただき、自分の土地・家屋の価格と、他の土地・家屋の価格を比較することを通じて価格が適正であるかを判断していくための制度です。

●縦覧できる方

市内の土地または家屋の納税者

(資産を所有していても免税点未満等の理由により固定資産税が課税されていない方は縦覧できません)

  • 納税者の同居の家族、相続人、納税管理人の方も縦覧できます。
  • 別居の家族、代理人の方は、 納税者の委任状が必要です。
  • 賦課期日(1月1日)の翌日以降に所有者となった方は縦覧できません。

●縦覧できる土地・家屋

土地に対する固定資産税の納税者は、市内の土地について縦覧できます。

家屋に対する固定資産税の納税者は、市内の家屋について縦覧できます。

この制度は自分が所有する土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較して、その評価が適正であるかどうかを確認していただく制度であるため、土地のみを所有している方は家屋の、家屋のみを所有している方は土地の縦覧はできません。

 また、「将来購入予定の特定の土地の評価額が知りたい」「市内にある物件すべてを縦覧したい」など縦覧制度の趣旨から逸脱する場合は、縦覧をお断りすることがあります。

●縦覧できる事項

土地:所在地、地目、地積、評価額、都市計画区域(市街化・調整・その他)

家屋:所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額

※ 縦覧帳簿のコピーおよび写真撮影はできません。書き写しは差し支えありません。

●縦覧できる場所

市役所 本庁舎2階 税総合窓口(21番窓口)

各総合支所 市民福祉課

●縦覧できる期間

4月1日 から 5月31日 まで

午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)

●料金

無料

●必要なもの

本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

  • 法人の場合は上記の他に、 委任状または法人印をお持ちください。
  • 別居の家族、代理人の方は 委任状が必要です。

【関連事項】

Q&A 縦覧制度とはどのようなものですか?

■固定資産課税台帳の閲覧

固定資産の納税義務者は自分が所有する固定資産について、固定資産課税台帳を閲覧することができます。

●閲覧できる方

市内の土地または家屋または償却資産の納税義務者

  • 納税義務者の同居の家族、相続人、納税管理人の方も閲覧できます。
  • 別居の家族、代理人の方は、 納税義務者の委任状が必要です。
  • 借地・借家人の方は賃貸借契約書を提示していただければ、該当する資産のみ閲覧することができます。
  • 賦課期日(1月1日)の翌日以降に売買等により所有者となった方は、売買が完了していることが確認できる書類(登記簿謄本等)をお持ちください。売買契約書のみでは閲覧ができませんので、ご注意ください。

●閲覧できる場所

市役所 本庁舎2階 税総合窓口(21番窓口)

各総合支所 市民福祉課

●閲覧できる期間

4月1日 以降

午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)

●料金

無料

※縦覧期間中は無料で課税台帳の写しをお渡しします。

●必要なもの

本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

  • 法人の場合は上記の他に、 委任状または法人印をお持ちください。
  • 別居の家族、代理人の方は 委任状が必要です。
  • 借地・借家人の方は賃貸借契約書が必要です。

【関連事項】

Q&A 閲覧制度とはどのようなものですか?

●過年度の固定資産課税台帳の閲覧

過年度の固定資産課税台帳の閲覧もできます。ただし、令和2年度以降の分に限ります。(写しが必要な場合は証明を請求してください)

資産の所在

令和2年度~令和5年度

鳥取市内

  

本庁舎2階 税総合窓口(21番窓口)

および

各総合支所市民福祉課

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920

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