鳥取市

生活保護について登録日:

 生活保護は、給与や年金などの収入が国の定めた「最低生活費」を下回り、自分の資産や様々な制度を活用しても生活の維持ができない世帯に対して、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しながら、自立した生活が送れるように支援することを目的とした生活保護法による制度です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護に関する相談窓口

厚生労働省ホームページ「生活保護を申請したい方へ」

保護の決定について

生活保護は、原則として世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費と世帯全員の収入を比較し、不足する場合にその不足分を保護費として支給するしくみとなっています。

  • 最低生活費 世帯構成、世帯員の年齢などにより国で決められた基準により計算された額です。
  • 収入 その世帯に入ってくるすべての収入(働いて得た収入、年金、手当、仕送り援助、保険金、臨時収入など)の合計額をいいます。  

保護が受けられる場合と受けられない場合の図

保護の内容

生活保護には、次の8種類の扶助があります。

  • 生活扶助 毎日の生活に必要な衣類、食費、光熱水費などの費用
  • 住宅扶助 家賃、住宅の修理代などの費用
  • 教育扶助 義務教育に必要な教材費、給食費などの費用
  • 介護扶助 介護サービスが必用な場合の費用
  • 医療扶助 病気やけがなどをした場合の医療に必用な費用
  • 出産扶助 出産に要する費用
  • 生業扶助 技術を身につけるために必用な費用
  • 葬祭扶助 葬儀などに要する費用

*これらの扶助には、一定の条件や支給の限度額があります。

保護を受けるために了解していただくこと

(1)能力の活用

世帯のうちで病気等がなく働ける人は、全員働いてください。

(2)扶養義務者の援助

親、子ども、兄弟姉妹等のご親族から、仕送りや養育費を受けることができる場合は、生活保護に優先して、それらを生活費に充てていただきます。なお、ご親族は可能な範囲で援助を行うものであり、ご親族がいるというだけで、生活保護を利用できないということはありません。ご親族に援助の可能性について照会を行いますが、DV(家庭内暴力)や虐待又は著しい関係不良など特別な事情がある場合は照会を見合わせることもあるため、事前にご相談ください。

(3)資産の活用

預貯金、生命保険、土地家屋、自動車、高価な貴金属など売却や活用が可能な資産がある場合には、その資産を売却して生活費に充てていただくこともあります。ただし、世帯の自立に効果があると判断されるもの(実際に住んでいる一定額以下の土地家屋など)については保有が認められます。

(4)他の制度の活用

生活保護法以外の制度によって受けられるもの(結核予防法、精神保健福祉法、健康保険法による給付金、傷病手当金、失業保険、退職金、公務扶助料及び各種の年金・手当など)は、すべて利用してください。

申請の真実

生活保護を申請するときには、面接員の尋ねたことに対して、詳しくありのままを話してください。
申請が受理されると、担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかを調査します。調査の内容には、次のようなものがあります。

「現在の生活状況」、「これまでの生活歴」、「世帯員の健康状況」、「扶養義務者(親族)の状況」、「収入・資産・その他保護の決定に必要な事項」などもし後から「いつわりの申請」だとわかると、保護を受けられないばかりでなく、保護費の徴収などが生じることになります

保護が開始された場合守っていただくこと

1 届出の義務

保護を受け始めてから勤務先や収入の変更、世帯人員の増減、住居の移転、事故などにあったとき、病気による通院、入院、退院、病気が治って通院の必要がなくなったときなどは、すみやかに福祉事務所に届け出なければなりません。

2 指導・指示に従う義務

適切な保護を行うため、ケースワーカーが指導や指示を行う場合があります。指導や指示を受けた場合は、これに従わなければなりません。

3 生活向上の義務

働ける人は能力に応じて働き、計画的な暮らしをするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉課
電話番号:0857-20-3472
FAX番号:0857-20-3908

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