鳥取市

遺族基礎年金更新日:

国民年金加入中の被保険者などが亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」「子のある夫」「子」に遺族年金が支給されます。

この場合の「子」とは、18歳に到達した年度末(3月)までの年齢の子、または障害(1級・2級)のある20歳までの子のことを言います。

遺族年金が受けられる要件

次のいずれかに該当する人が亡くなったときに、遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者(※納付要件あり)
  2. 国民年金の被保険者であった人で、日本国内在住の60歳以上65歳未満の人(※納付要件あり)
  3. 老齢基礎年金の受給権者で受給資格期間が25年以上ある人
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たした人

※納付要件 死亡日の前日において、前々月までの被保険者期間のうち納付期間、保険料免除期間が3分の2以上必要です。

      (ただし令和8年3月までは、前々月までの直近1年間の未納がなければよいことになっています。)

遺族基礎年金の年金額

令和6年度の遺族基礎年金 816,000円

子の加算額 1人目および2人目 各234,800円

      3人目以降     各78,300円

  • 子のある妻(夫)が受け取るとき

 816,000円 + (子の加算額)

  • 子が受け取るとき 計算した金額を子の数で割った額が1人あたりの年金額

 816,000円 + (2人目以降の子の加算額)

遺族年金の手続き

 手続き窓口 市役所本庁舎1階国保と年金(9番)窓口、各総合支所市民福祉課窓口

※遺族厚生年金の受給権がある場合の手続き窓口は、年金事務所です。

 必要なもの ・亡くなった人の基礎年金番号がわかるもの

       ・死亡診断書の写し

       ・亡くなった人と請求者の関係がわかる戸籍謄本

       ・請求者のマイナンバー確認書類(子のものも必要です)

       ・年金の振込口座の預金通帳またはキャッシュカード(子のものも必要です)

       ・手続きをする人の身分証明書(免許証など)

※場合によって、必要者なものが追加になることがあります。

 まずは一度、市役所本庁舎1階 国保と年金(9番)窓口に相談にお越しください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課 年金係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906

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