鳥取市

障がいのある方の医療費助成について更新日:

1 自立支援医療

 自立支援医療には、「精神通院医療」、「更生医療」、「育成医療」の3つがあります。

【対象者】

○精神通院医療

  精神疾患の治療のため通院されている方

○更生医療

  障がいの軽減・除去や機能回復のため通院されている18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方

○育成医療

  障がいの軽減・除去や機能回復のため通院されている18歳未満の方

【申請窓口等】

 申請窓口は、市役所又は総合支所になります。

【費用】

 原則、医療費の1割負担になります。ただし、世帯の所得に応じて、以下のとおり負担上限月額が設定されます。

◆世帯の範囲

 原則、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。

【精神通院医療の申請に必要なもの】

  • 印鑑(認印で可)
  • 健康保険証
  • 所定の書式の医師の診断書(※)
  • 年金の受給額が分かる書類(市町村民税非課税世帯のみ)
    (年金改定通知、年金振込通知書など年金収入額が確認できるもの)
  • 市町村民税所得課税証明書が必要な場合があります。

※平成22年4月支給認定分から、更新の場合は診断書の提出が2年に1度になりました。

ただし、有効期間の手続きの場合に限ります。

【注意】

  • 住所、氏名、医療機関及び保険の変更等がある場合は、必ず届出をしてください。
  • 月額上限負担額、指定医療機関及び医療内容の変更は、申請をしてください。

2 障がい者医療費助成

 障がいのある方が医療保険で医療を受けられた場合に、自己負担部分を助成する制度です。(保険適用外の治療等は、助成対象外となります。)

平成20年4月1日より保険年金課 医療助成係が医療費助成の事務窓口となります。

 詳しくは、こちらをご覧下さい。 「鳥取市の特別医療助成制度」へリンク。

3 進行性筋萎縮症者療養等給付

 進行性筋萎縮症の療養と必要な訓練のための費用を給付します。

 ⇒障害者自立支援法による「療養介護」に移りました。

 詳しくは、こちらをご覧下さい。障害者自立支援法について」へのリンク。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課
電話番号:0857-30-8217
FAX番号:0857-20-3907

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