シックハウスに関する添付書類について登録日:
確認申請、完了検査申請時に添付するもの
お願い
「鳥取県におけるシックハウス対策の取扱い」が定められました。
鳥取市はこれをそのまま流用し、鳥取市の取扱いとします
確認申請書に添付するもの
- 内装仕上げに対する使用制限に関すること
「使用建築材料表(様式1)」を添付してください。
- 設計図書に同様の内容が記載されている場合は、不要です。
- 規制対象外のみを使用する場合は、使用建築材料表又は設計図書にその旨を明記し、面積計算は省略できます。
- 造付け家具等で面積の確認が困難な場合は、展開図等を添付してください。
- 換気設備に関すること
- 「居室毎の機械換気設備(様式3)」を添付してください。
- 各階平面図に、換気計画部分と換気経路を明示してください。
- 換気設備図等に、給排気口・給排気機の位置・ダクト等を記載してください。
- 換気経路の建具に通気措置がある場合は、明示してください。
- ダクトを使用する場合は、圧力損失が考慮されていることが判断できる資料を添付してください。
- 引違い等の戸、ふすま又は障子で仕切られた2以上の室は換気計画上一体として取扱います。
- 天井裏などの制限に関すること
「天井裏への措置表(様式4)」を添付してください。
- 気密層とした場合は、気密層の材料及び工法を記入してください。
- 通気止めとした場合は、工法を記入してください。
- 「収納」については、換気設備又は建材による措置を記載してください。
また下記のうち、国土交通大臣の認定を受けたものについては、確認申請書に認定書の写しを添付してください。
- 換気回数が確保される居室
- 居室内の空気を浄化して供給する方式の換気設備
- 中央管理方式の空気調和設備
完了検査申請書に添付するもの
- 使用建築材料表(様式2)
内装の仕上げの材料ごとに記載してください。
- 居室毎の機械換気設備(様式3)
- 天井裏等への措置表(様式4)
- 天井裏等への建材による措置表(様式5)
- 内装仕上げについて、仕上げの主要な部分毎に写真を添付してください。
写真は建築材料名、発散材料の等級が判断できるように撮影してください。
軽微な変更として扱われるもの
以下の場合は確認を要しない軽微な変更として扱われます。
- 有利側に変更した場合(ただし変更協議書は必ず提出してください)
既存建築物の取扱い
- 平成15年6月30日以前に確認済証の交付を受け、工事に着工(杭工事・根切り工事に着手した時点)したも・法施行以前に確認済証の交付を受けたもののうち、7月1日以降に着工している場合は既存不適格建築物となります。
- 既存不適格建築物に増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを行う場合は、棟単位でシックハウス関係の法令を適用する。
- 次のいずれかに該当する場合は、シックハウス関係の法令を適用については別棟として取扱えます。
1)外気に開放された渡り廊下で接続されている場合
2)既存建築物との接続部分が通気性のない壁又は開き戸で区切られている場合(基礎から天井裏までの接続部分全て)
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8361
FAX番号:0857-20-3956
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