監査委員制度と組織更新日:
■監査委員制度
地方公共団体の行財政の公正かつ効率的な運営を確保するため、財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理、事務の執行等について監査する機関として、法律(地方自治法第195条)に基づき監査委員制度が設けられています。
■監査委員
監査委員は、人格が高潔で、鳥取市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者及び市議会議員のうちから、市長が市議会の同意を得て選任しています。
本市の監査委員の定数は、法律、条例の定めにより3人で、次の区分により選任されています。
なお、識見を有する者から選任される委員のうち、監査委員の庶務事項等を処理するため、代表監査委員が置かれています。
・識見監査委員 2人(任期 4年)
・議会選出監査委員 1人(任期 議員の任期)
このページに関するお問い合わせ先
監査委員 監査委員事務局
電話番号:0857-30-8472
FAX番号:0857-20-3958
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