選挙人名簿について登録日:
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票の時に照合することにより投票できるかどうかを確認するための名簿です。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない人は投票することができません。
登録要件
- 鳥取市内に住所があること。
- 満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(市外から転入された方については転入届をされた日)から引き続き3カ月以上住民基本台帳に記録されていること。
※ ただし、下記欠格事由に該当する人は投票できません。
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない者又は刑の執行猶予中の者。ただし、実刑期間経過後5年を経過した者は、更にその日から5年間被選挙権が認められない。
- 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
- 政治資金規制法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
※成年被後見人については平成25年夏執行の参議院議員通常選挙から投票できるようになりました。
登録時期
●定時登録
毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録資格のある人を同日に選挙人名簿に登録します。
●選挙時登録
選挙が行われる場合には、基準日(公示日又は告示日の前日)現在で、登録資格のある人を選挙人名簿に登録します。
閲覧制度
平成18年11月1日から選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直され、閲覧できる場合が次のとおり公職選挙法に規定されました。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められたもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
注意
- 選挙人名簿抄本のコピーは、見直し後はできないこととなりました。
- 閲覧する場合は、事前に「選挙人名簿抄本閲覧申出書」を提出してください。
- 閲覧をするにあたっては、本人確認のため、国等が交付する顔写真付きの身分証明書(運転免許証、旅券、住民基本台帳カード等)を提示していただく必要があります。
- 閲覧の状況については、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表します。(ただし、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認するための閲覧は除きます。)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
電話番号:0857-30-8477
FAX番号:0857-20-3945
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