鳥取市

建設業退職金共済制度について登録日:

建設業退職金共済制度とは、建設業の事業主が勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、事業主が建設現場で働く労働者に対して、その共済手帳に働いた日数に応じて共済証紙(掛金)を貼り、その労働者が建設業で働くことをやめたときに、勤労者退職金共済機構が直接労働者に退職金を支払うという現場で働く人たちのための退職金制度です。
 作業員のかたが次々と現場を移動し事業主が変わっても、その先々で共済証紙を貼ってもらい、働いた日数は全部通算されるようになっています。


《工事を受注された事業主の皆さまへ》

工事請負契約を締結した場合は、建設業退職金共済の発注者用掛金収納書を貼り付けした『建設業退職金共済証紙購入状況報告書』(様式第1号)を契約締結後1ケ月以内に発注課に提出して下さい。
増工変更等により追加購入の必要が生じた場合も、そのつど提出願います。
また、
工事完成時には、『建設業退職金共済証紙使用実績報告書』(様式第2号)の提出をして下さい。
[報告書提出に当たっての注意事項]

1 共済証紙購入額の算定根拠として、「対象者数を計画して購入」する場合は、その算定根拠を明確にしておいて下さい。算定資料の提出を求める場合もあります。
2 他の退職金制度への加入を理由に証紙を購入しなかった場合は、その退職金制度の契約書の写しを添付願います。
3 共済証紙購入額算定根拠等の欄で、「その他」を選択した場合は、必ず具体的に理由を記入して下さい。
4 掛金収納書にある「契約者記入欄」の発注者名〈鳥取市長)及び工事名は必ず記載して下さい。
 

○ 共済証紙は、請負工事単位ごとに購入して下さい。
○ 工事場所には『建設業退職金共済制度適用事業主工事現場』の標識を必ず掲示し、労働者の皆さんに周知を図って下さい。
○ 工事受注者は、下請け業者に対して、建設業退職金共済への加入及び共済手帳への証紙貼付について、元請けの責任として必ず確認を行って下さい。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 検査契約課
電話番号:0857-30-8122
FAX番号:0857-20-3948

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