犬の登録と狂犬病予防注射について
狂犬病はすべての哺乳類に感染することが知られており、人も動物も発症するとほぼ100%死亡しますが、人では感染後にワクチンを連続して接種することにより発症を防ぐことができます。
人への感染は、主に狂犬病に感染した犬に咬まれ、ウイルスが体内に侵入することで感染しますが、日本国内では1957年を最後に発生がなく、英国、オーストラリア、ニュージーランドなどの一部の国々と共に狂犬病の発生のない国です。
しかし、海外ではほとんどの国で感染する可能性のある病気であり、世界保健機構(WHO)の推計によると、世界では年間におよそ5万5千人の人が狂犬病で亡くなっていて、その内3万人以上はアジア地域での死亡者と言われています。
日本でも2006年に海外で犬に咬まれ、帰国後狂犬病を発症して亡くなるという輸入感染事例がありました。近隣諸国では狂犬病がまん延しており、日本への狂犬病の侵入リスクは皆無ではありません。犬を飼われている方、これから犬を飼う予定の方は、社会に対する責務として、犬の登録と年1回の狂犬病の予防注射を必ず行ってください。
■犬の登録と狂犬病予防注射について
「狂犬病予防法」により生後91日以上の飼い犬は、生涯に一度の登録と、年に一度の狂犬病予防注射が義務付けられています。
(1)登録手続き
市役所生活環境課(本庁舎1階)または各総合支所市民生活課でできます。
登録鑑札交付手数料として3,000円が必要です。(犬の登録申請書はこちら)
(2)狂犬病予防注射の手続き
市内の動物病院で1年をとおして狂犬病予防注射を受けることができます。
注射接種後、病院から発行される「狂犬病予防注射済証」を生活環境課、駅南庁舎総
合窓口または各総合支所市民生活課に提出後、「注射済票」を交付します。
手数料として550円が必要です。
(3)集合注射について
毎年4月・6月に狂犬病予防注射接種と注射済票の交付が同時にできる「集合注射」を
行っています。
交付手数料・注射料金として2,950円が必要です。
また、集合注射会場でも登録手続きができます。この場合、登録交付手数料を加えた
5,950円が必要となります。
なお、日程・会場等は市報・ホームページで確認してください。
■飼い犬の登録事項の変更について
下記の項目に該当する場合、市役所生活環境課(本庁舎1階)、または各総合支所市民生活課の窓口に「犬の登録事項変更届」を提出してください。
いずれの変更の場合も、飼い犬の登録番号の記載が必要です。
●所在者の住所が変更となった場合
●所在者の氏名または名称が変更となった場合
●犬の所在地が変更となった場合
●所有者が変更となった場合
(この場合、新旧の所有者の名前及び住所の記載が必要です。)
●犬の名前が変更となった場合
■市外からの転入について
市外から転入された場合、転入前の市区町村で交付された「鑑札」と「犬の登録事項変更届」を提出してください。鑑札は鳥取市のものと無料で交換します。
なお、鑑札を紛失した場合は再交付手数料として1,600円が必要となります。
■市外への転出について
転出先の市区町村役場において手続きを行ってください。
この時、鳥取市で交付した「鑑札」が必要です。
●飼い犬の死亡について
生活環境課または各総合支所市民福祉課までご連絡ください。登録を抹消します。