自転車の放置はやめましょう登録日:
放置自転車とは
自転車の利用者が、その自転車から離れて、容易に移動させることができない状態のものをいいます。
※鳥取市自転車の放置の防止に関する条例第2条第2項
なぜ、自転車を放置してはいけないのでしょうか?
自転車を放置すると景観を損ねるだけでなく通行の妨げとなり、残りの限られたスペースを歩行者、自転車が行き来することは大変危険です。
また、点字ブロックは目に障がいのある方の大事な通路です。
みなさんが生活する大事な場所ですので、歩道上等に自転車を停めないようにしましょう。
自転車放置禁止区域について
鳥取市では、JR鳥取駅周辺を自転車放置禁止区域に指定しています。
下の図のうち、水色の地域の歩道や公共の広場に駐車している自転車には警告書を取りつけ、2時間経過してもなお放置してある場合は撤去します。
撤去を行う際に、自転車がチェーン等でフェンスなどに固定されている場合は、チェーン等を切断します。弁償はいたしません。
放置自転車を見つけた場合、 警告書を取り付けます。
なお、放置禁止区域外においては、それぞれの道路管理者の判断によって撤去されます。
放置場所 |
管理者(所管課) |
電話番号 |
---|---|---|
国道 |
鳥取河川国道事務所鳥取国道維持出張所 |
0857-32-0830 |
県道 |
鳥取県東部総合事務所県土整備局 |
0857-20-3605 |
市道 |
鳥取市道路課 |
0857-22-8111 |
撤去自転車の返還について
放置禁止区域内で撤去した自転車は、市営高架下第1自転車駐車場で6ヶ月間保管しています。
【連絡先】
市営鳥取駅高架下第1自転車駐車場(ワシントンホテル側高架下)
TEL:0857-26-6486
【自転車の返還事務を行う日時】
午前9時 ~ 午後7時 (毎日)
【持参するもの】
●自転車のカギ
●住所・氏名の確認できるもの(免許証、健康保険証、学生証など)
●撤去保管費用1,100円(撤去保管に要した費用の一部として、負担していただきます。)
※ 保管期間を経過しても引き取りに来られない自転車は処分します。
よくある質問
質問 | 回答 | |
1 | 少しの間道路にとめただけでも「放置」となるのか? | 短時間であっても、自転車の利用者がその自転車から離れて容易に移動させることができない状態であれば「放置」となります。時間とは関係ありません。 |
2 | 店舗利用者以外の自転車が敷地に放置されていて困る。道路に出してもいいか? | 道路は公共の場所であり、自転車を道路に出す行為は道路法及び道路交通法に違反する可能性があります。店舗利用客以外の駐輪を禁止とする措置を講じるなど、土地や施設の管理者として適切な対応をお願いいたします。 |
3 | 他人によって道路に出された自転車が撤去された。撤去保管費用を払わないといけないか? | 放置の原因が直接利用者にない場合でも、結果として放置を招いた要因が利用者にあることには変わりませんので、放置にいたるまでの経緯に関わらず撤去を実施し、撤去保管費用をお支払いいただきます。 |
4 | 盗難にあった自転車が撤去された場合も撤去保管費用を支払わないといけないのか? | 撤去された日の前日までに警察に被害届が提出されている場合は撤去保管費用の支払いが免除されます。 |
5 | チェーン錠等でガードレールなどにつないでいた自転車が撤去されてしまった。カギを切断してまで撤去するのか?切断したカギを弁償してほしい。 |
自転車がチェーン錠等でガードレールなどにつながれている場合、切断しなければ撤去できないため、切断は撤去の付随行為となります。また、ガードレールなどにつながれているため撤去しないのは取扱いに差ができることになり不公平となります。 切断されたカギの弁償もいたしません。また、撤去作業時の通常の取扱いにより自転車に生じたキズや破損等の保証もいたしません。 |
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8326
FAX番号:0857-20-3953