鳥取市

都市計画法の開発許可等について更新日:

 都市計画法の開発許可等について

目次

1.開発行為とは

2.許可が必要となる開発行為

3.市街化調整区域の開発行為

4.開発区域内の建築物の建築の制限等について

5.市街化調整区域内の建築物の建築等制限について

6.申請に必要となる書類

 開発行為とは、主として建築物の建築、又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

建物等を建てる目的で行う造成であること

 駐車場をつくるための造成、資材置場をつくるための造成など建物を建てない場合については、一般的には都市計画法に基づく開発行為の許可は不要ですが、共同住宅の付属駐車場などのように建築物と一体的な利用の用に供するものの一団の造成は開発行為に該当します。

特定工作物の区分

第1種特定工作物

アスファルトプラント、クラッシャープラント及び危険物の貯蔵又は処理に供する工作物等

第2種特定工作物

野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物及び墓園等

土地の区画形質の変更

 「土地の区画形質の変更」とは、「区画」又は「形質」の変更をいい、単なる分合筆のみを目的としたいわゆる権利区画の変更は含まれません。

 「区画」の変更とは道路等によって土地利用形態としての区画を変更すること(例:区域内の道路を整備し区画を分ける宅地開発等)を、「形」の変更とは造成によって土地の形状を物理的に変更することを、「質」の変更とは農地や池沼等の宅地以外の土地を宅地とする等といった土地の有する性質を変更することを、それぞれ指します。 

 本市域の均衡ある発展並びに良質な宅地供給の寄与を目的とすると同時に、開発行政の公平性並びに透明性を高めることを目的として、開発行為の定義等の運用の一部を改め、平成19年4月1日より適用しています。

○開発行為の定義について

 2.許可が必要となる開発行為

 
 以下の表の区分に従い、一定規模以上の開発行為を行う場合は許可が必要となります。許可に際しては、法第33条の技術基準等に適合する必要があります。

区域

許可が必要となる面積

市街化区域内

1,000m2以上

市街化調整区域内

全ての開発行為

非線引き都市計画区域内

3,000m2以上

都市計画区域外

10,000m2以上

市街化区域とは…
 市街化を促進する区域で、用途地域が定められ、それに従って計画的な街づくりが誘導されています。

市街化調整区域とは…
 市街化を抑制する区域であり、原則として建物を建てられない区域です。農林水産業の建物等、市街化調整区域で建築することがやむを得ない一定の建物については、建築することができます。

非線引都市計画区域とは…
 市街化区域と市街化調整区域とに分けられていない都市計画区域です。

※鳥取市内で市街化区域と市街化調整区域に線引きされているのは、「鳥取都市計画区域」(旧鳥取市の一部及び旧国府町の一部)のみですので、その他の青谷・気高・鹿野・福部・八頭中央の各都市計画区域はすべて非線引都市計画区域です。

鳥取市の都市計画区域

○都市計画図、地形図(白地図)は『とっとり市地図情報システム』からご確認いただけます

許可不要となる開発行為

法第29条第1項該当号
区域
主たる建築物の内容

第2号

市街化調整区域、非線引都市計画区域又は都市計画区域外

農林漁業の用に供する建築物(生産施設、集荷施設、農林漁業用倉庫、家畜診療施設、その他建築面積90m2以内の農林漁業用建物等)又は農林魚業を営む者の住宅

第3号

全ての区域

公益上必要な建築物(鉄道施設、図書館、公民館、変電所等)

第4号

同上

都市計画事業の施行

第5号 ~ 第8号

都市計画区域

土地区画整理事業の施行、市街地再開発事業の施行、住宅街区整備事業の施行及び住宅街区整備事業の施行

第9号

全ての区域

公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で告示されていない土地において行うもの

第10号

同上

非常災害のため必要な応急措置として行われるもの

第11号

同上

通常の管理行為、軽易な行為
(仮設建築物、車庫物置等の付属建築物、築造面積10m2以内の増改築、50m2以下の日用利便施設等の建築のための開発行為で100m2内のもの)

(注意)
社会福祉施設、医療施設、学校、庁舎等は、都市計画法の改正により平成19年11月30より開発許可が必要となりました。

 

 3.市街化調整区域内の開発行為

市街化調整区域内で開発行為を行う場合には、法第34条の基準に適合する必要があります。

○市街化調整区域内の許可基準

 

4.開発区域内の建築物の建築の制限等について

  • 開発許可後、開発行為に関する工事を完了したときは、市長への届出が必要です。
  • 届出に従い完了検査後の公告があるまで、開発区域内において建築物等は建築できません。
  • 完了公告前に建築物等の建築を行う場合は、事前の承認が必要です。
  • また、完了公告後であっても、開発区域内においては、予定建築物以外の建築物を建築することはできません。予定建築物以外の建築物を建築する場合、許可が必要となります。

5.市街化調整区域内の建築物の建築等制限について

 市街化調整区域内で建築物を建築、又は用途を変更しようとするときには、許可を受ける必要があります。(開発許可を受けた土地の区域を除く)
 

6.申請に必要となる書類

 ○開発行為

 ○建築行為

 ○開発行為の完了告示前の建築等の承認

 ○開発行為の完了届

 ○廃止届

 ○地位の承継

 ○開発許可に係る予定建築物等以外の建築等の特例許可

 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8363
FAX番号:0857-20-3956

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