鳥取市

情報公開制度更新日:

情報公開制度とは

 鳥取市では、平成11年10月から、公正で開かれた市政を推進するため、情報公開制度を実施しています。この制度は、市民のみなさんからの請求に応じて、市が保有している行政文書を公開する制度です。

開示請求ができる人

 個人、法人を問わず、どなたでも開示請求をすることができます。

この制度を実施する機関

  • 市長(総務部、危機管理部、企画推進部、市民生活部、福祉部、健康こども部、経済観光部、農林水産部、都市整備部、下水道部、出納室、各総合支所)
  • 各種委員会(教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)
  • 公営企業(水道局、市立病院)
  • 議会
  • 財産区

対象となる文書

 職員が職務上作成または取得した文書、図画及び電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものが対象です。

開示しない情報

 開示請求のあった行政文書は、原則開示しますが、次のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書については、開示できない場合があります。

  1. 法令等の規定により公にすることができないとされる情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
  4. 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす情報
  5. 市の機関、国等が行う事務事業の執行に関する情報
  6. 市の機関内部、相互間、市の機関と国等との間における意思形成過程の情報

※内容によっては、行政文書が存在しているかどうかを明らかにすることができない場合もあります。

請求の方法

 「行政文書開示請求書」に所定の事項(住所、氏名、必要とする行政文書の内容、開示方法など)を記入して、次のいずれかの方法により提出してください。

 受付窓口は市役所総務課公文書管理室です。なお、水道局が行う事務については水道局総務課、市立病院が行う事務については市立病院総務課でも受付を行っています。

●様式

 行政文書開示請求書( Word(13KB) / PDF(65KB) )

●提出方法
  1. 受付窓口に持参
  2. 受付窓口へ郵送
  3. 「とっとり電子申請サービス(鳥取市)」を通じた電子申請
    下記URLから直接入力して申請できます。
    https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8073

※ファクシミリによる提出は受付していません。

開示・不開示の決定

 請求のあった日の翌日から起算して15日以内に開示できるかどうかを決定し、通知書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。

開示の方法・費用

 開示は、行政文書の閲覧や写しの交付によって行います。閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、下表のとおり費用がかかります。また、写しの送付を希望される場合は、別途送付に要する費用も必要となります。

写しの
交付方法

規格 費用
白黒コピー A3判まで 1枚につき10円
カラーコピー A3判まで 1枚につき50円
光ディスク CD-R 70円
DVD-R 100円
※両面に出力した用紙の場合は、2枚として計算します。

決定に不服があるとき

 開示に関する決定に不服のある場合は、行政不服審査法による審査請求ができます。この場合、「鳥取市情報公開・個人情報保護審査会」で審査を行い、市はその審査結果を尊重し、採決を行います。
 

条例・規則

鳥取市情報公開条例

鳥取市情報公開条例施行規則

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課公文書管理室

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