鳥取市

道路の位置の指定に関すること登録日:

道路位置指定の概要

位置指定道路とは

 位置指定道路とは、建築基準法(以下、「法」という。)第42条第1項第5号で定める道路で、提出された申請に基づき特定行政庁(鳥取市)が道路の位置を指定した私道をいいます。

 建築物の敷地は、一般的に法で定める道路(幅員4m以上)に2m(法第43条第3項の規定により制限の付加がある場合はその幅)以上接してなければなりません(法第43条、「接道義務」といいます)。接していない場合は、新築や既に建っている家の増改築ができなくなります。

 例えば、図Aの場合、敷地3と敷地4は道路に接していないため建築物を建築できません。図Bのように、敷地3と敷地4のそれぞれに幅員2m(合計の幅員4m)の専用通路があれば、どちらの敷地も道路に2m以上接することから建築物を建築できます。幅員4mであっても位置指定道路の指定を受ければ、図Cのように敷地3、敷地4、敷地5、敷地6が道路に接することとなるので建築物を建築できます。

図ABC

※いずれの例も敷地1と敷地2は道路に接しているので建築物を建築することができます。 

 このように、単に敷地を分割しただけでは接道義務を満たすことができない場合や建築できる敷地を多くしたい場合に、私道について道路の位置の指定を受けることが有効です。実際の道路の位置の指定にあっては、幅員や形状(転回広場、すみ切り)、排水施設など、道路の構造を具体的な基準に基づいて整備する必要があり、また、道路となるべき部分の土地等の権利者の承諾が必要となります。

 造成区域の規模が市街化区域内で1,000平方メートル以上の場合には、都市計画法による開発許可を得て道路を造ることとなりますが、1,000平方メートル未満の場合に道路(私道)を造る際は、道路の位置の指定を受けなければなりません。

※造成区域の規模が1,000平方メートル未満であっても、道路の部分を鳥取市に帰属したい場合は、開発許可を得ることができる場合がありますのでご相談ください。

 

◆位置指定道路の整備内容

 道に関する基準は、法施行令第144条の4に定められてます。

  • 技術基準の概要

 ・角地の隅角をはさむ辺の長さ2m以上の隅切りを設ける
 ・表層は砂利敷き舗装以上とする
 ・縦断勾配は原則として12%以下とする
 ・排水に必要な側溝、街渠等を設ける

 具体的な技術要領は、こちらをご覧ください。

 

位置指定道路の申請手続き

1 事前相談

  • 窓口相談は建築指導課で行うほか、関係部署に個別に協議してください。

 造成区域の規模が市街化区域内で1,000平方メートル以上の場合などで開発許可が必要になる場合、または築造する道路を鳥取市に帰属したい場合は、開発協議から進めてください。

関係部署

鳥取市道路課 市道に関すること。
鳥取市財産経営課 官地(市が管理する土地、水路など)に関すること。
鳥取市下水道経営課 下水道施設に関すること。
鳥取市水道局給水維持課 上水道施設に関すること。

 接続する道路が国道または県道の場合は、それぞれの道路管理者と協議してください。

  • 「位置指定事前指導願」を提出していただき、計画内容の適合性を審査します。
  • 適合していれば、「位置指定事前指導願」に対する回答書を通知します。

2 工事着手

  • 回答書の記載事項に留意し、工事を着手してください。
  • 既存道路、水道、下水等の工事を含む場合は、それぞれの関係部署に申請してください。
  • 検査に必要となりますので、工事写真を記録しておいてください。

3 本申請

  • 築造工事完成後、「道路位置指定申請書」を提出していただきます。

4 完了検査

  • 完了検査を行います。
  • 既存道路、水道、下水等の工事を含む場合は、それぞれ担当部署の検査を受けてください。

5 道路の位置の指定の告示

  • 検査に合格すると、指定の告示を行います。 

6 指定の通知

  • 指定の通知書を交付します。

 

◆位置指定道路の維持管理

 位置指定道路は私道ですが、公衆の通行・立入りを全面的に禁止したり阻害したりすることはできません。また、その道路の土地の所有者は、道路を安全に利用できるよう維持管理を行わなければいけません。

 位置指定道路は、側溝の清掃などのメンテナンスのほかにも、アスファルトにヒビが入ったり陥没したりした場合の修繕、補修などは、その道路(土地)の所有者が行わなければなりません。

 

◆位置指定道路の廃止

 位置指定道路にのみ接している敷地に建築物がある場合で、位置指定道路を廃止することで接道義務を満たすことができない敷地が生じる場合は、位置指定道路を廃止することはできません。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築指導係
電話番号:0857-30-8362
FAX番号:0857-20-3956

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