建設リサイクル法の概要
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正について
改正概要(H22年2月9日公布 H22年4月1日施行)
(1)特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部改正
別記様式第一号及び第二号の届出書について、届出者の負担の軽減、、行政実務の
効率化等の観点から、様式の見直しを行う。
・記載欄の一部をチェックボックス式に変更
・記載欄(届出者の転居後の連絡先、工事完了の時期等)を追加
(2)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正
第2条第3項に規定する建築物に係る解体工事の工程について、内装材に木材が含まれ
ている場合には、当該木材を適切に分別するため、あらかじめ分別に支障となる木材と一体
となった石膏ボード等の建設資材を取り外した上で当該木材を取り外すよう順序を明確化する。
関連情報
建設リサイクル法の概要
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられました。受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備されました。
1.分別解体等及び再資源化等の義務
建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。
特定建設資材を用いた建築物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事 特1)については、特定建設資材廃棄物 特2を基準 ※特3に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられました。
特1下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。
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工事の種類 |
規模の基準 |
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建築物の解体 |
80平方メートル |
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建築物の新築・増築 |
500平方メートル |
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建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) |
1億円 |
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その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
500万円 |
語句の意味
新 築: 新たに建築物を建てること
増 築: 同一敷地内において、既存建築物の床面積を増加
させること
改 築: 建築物の全部又は一部を除去するか、災害等によ
り失われた場合に、用途、規模、構造等が従前の
建築物と著しく異ならない建築物を建てること
修 繕: 同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の価
値に回復させるための作業
模様替: 建築物の材料、仕様を替えて建築当初の価値の低
下を防ぐ作業
(修繕、模様替は、建築物の床面積が増減することはない。)
注1)解体工事とは建築物の場合、基礎・基礎杭、壁、柱、小屋組、
土台、斜材、床板、屋根板又は横架材で建築物の自重若しく
は積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他
の震動若しくは衝撃を支える部分を解体することをさします。
注2)建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該
工事に係る部分の延床面積が基準にあてはまる場合について
対象建設工事となります。また建築物の改築工事は、解体工
事+新築(増築)工事となります。
特2 分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は以下のとおりです。
1.コンクリート 2.コンクリート及び鉄から成る建設資材
3.木材 4.アスファルト・コンクリート
特3 分別解体の施工手順は以下を参照してください。
分別解体の等実施の手順はこちら(リサイクル法の手引きより)
指定建設資材廃棄物は、木材が廃棄物となったもの(建設発生木材)を指します。
廃木材については、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合
等については、縮減(焼却)を行ってもよいこととしています。
分別解体・再資源化の発注者から実施への流れ

注 届出義務違反、変更命令違反には、発注者に罰金を伴う罰則が適用されます。
特1 都道府県知事の事務の一部を市町村等の長が行います。
分別解体等に関する事務の一部は建築基準法の特定行政庁である市町村の長が、
また、再資源化等に関する事務の一部は地域保健法の保健所設置市等の長が行います。
特2 助言・勧告・命令・報告の徴収・立入検査
都道府県知事は、工事の受注者などに対し分別解体や再資源化の適正な実施のため必要 な場合には助言や勧告を行うことができます。また都道府県知事は工事の受注者などが分 別解体や再資源化の適正な実施に必要な行為をしない場合には分別解体や再資源化の方 法の変更を命ずることができます。さらに都道府県知事は、必要な場合には分別解体や再 資源化の実施状況について報告を求めたり、立入検査を行うこともあります。
発注者の義務/受注者の義務
契 約
発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。
1.事前届出
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、都道府県知事に届出ることが必要です
2.変更命令
発注者の届出に係る分別解体等の計画の基準に適合しないと認められる場合、都道府県知事より変更命令が行われます。変更命令には従わなければなりません。
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1.受注者から発注者への説明
(受注者(元請)の義務)
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。
2.告知・契約
受注者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請けさせる場合には、元請業者は、下請業者に対し、都道府県知事への届出事項を告知したうえで契約を結びます。
3.分別解体等、再資源化等の実施、技術管理
者による施工の管理、現場における標識の
掲示(受注者全体(元請・下請とも)の義務)
分別解体等、再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や主任技術者等の配置が必要となります
4.再資源化等の完了の確認及び発注者への
報告(受注者(元請)の義務)
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。
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