鳥取市

年金保険料の免除制度について更新日:

法定免除

国民年金法に定める要件に該当する人は、届出により保険料の納付が全額免除されます。

平成26年4月からは、法定免除期間のうち本人が申出した期間は、保険料を納付することができるようになりました。また、免除期間のうち以前に納めていた期間は本人の申し出により納付済期間にすることもできます。

法定免除の届出は、国民年金被保険者関係届です。

対象となる人

  • 障害年金(1級・2級)の受給権がある人
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人 など

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号またはマイナンバーの確認書類
  • 本人確認のための身分証明書(免許証など)
  • 障害年金の年金証書
  • 生活保護開始決定通知書
  • 別世帯の代理人が手続きされるときは委任状

申請免除

所得が少ないなど保険料を負担することが困難なときは、本人の申請により保険料を免除する制度が設けられています。

市役所の窓口で申請し、日本年金機構で審査を行い承認されると、その期間の保険料の全額または一部の納付が免除されます。

(学生納付特例を受けられる学生は、この免除制度は適用されません。)

免除の申請年度は、7月から翌年6月分までです。

過去の保険料については、2年1か月前までさかのぼって免除申請することができますが、年度ごとに申請が必要です。

また、失業を理由とするときは失業日を含む月の前月分からです。

対象となる人

(1)申請者本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が免除基準以下の人

 本人の前年所得が免除基準を満たしていても、世帯主や配偶者の前年所得が満たさない場合は、該当しません。

 なお、基準については次のとおりです。 ※( )内は収入額

世帯構成

全額免除

納付猶予

一部免除
3/4免除 半額免除 1/4免除
4人世帯(夫婦、子ども2人) 172万円(257万円) 240万円(354万円) 292万円(420万円) 345万円(486万円)
2人世帯(夫婦のみ) 102万円(157万円) 152万円(229万円) 205万円(304万円) 257万円(376万円)
単身世帯 67万円(122万円) 103万円(158万円) 151万円(227万円)

199万円(296万円)

 ※表は標準的なモデルケースをもとに計算されています。市役所の窓口に申請に来られた際に、基準を満たしているかどうかお調べすることができます。

(2)障害者、寡婦またはひとり親であって、申請年度の前年所得が135万円以下の人

(3)失業、天災、DVなどにあったことが確認できる人

(4)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人

(5)特別障害給付金を受給している人

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号またはマイナンバーの確認書類
  • 本人確認のための身分証明書(免許証など)
  • 雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証(コピー可)など(失業による申請のとき)
  • 別世帯の代理人が手続きされるときは委任状

一部免除のときの納付額

一部納付の承認を受けたときは、決められた保険料を支払わないと未納扱いとなりますので、ご注意ください。

 納付額(令和5年度・月額)   3/4免除 4,130円

               半額免除 8,260円

               1/4免除 12,390円

継続申請について

全額免除の承認を受けた人は、翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予の承認を希望する場合は申請が不要になります。

ただし、失業等を理由とする特例の免除承認のときは、翌年度も申請書の提出が必要です。

納付猶予

50歳未満の人は、申請者本人と配偶者の所得が免除の所得要件を満たしていれば、保険料の納付が猶予されます。(基準額は全額免除と同じ)

この納付猶予制度は、将来の年金を受給するのに必要な受給資格期間には算入されますが、年金受給額には反映されません。

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号またはマイナンバーの確認書類
  • 本人確認のための身分証明書(免許証など)
  • 雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証(コピー可)など(失業による申請のとき)
  • 別世帯の代理人が手続きされるときは委任状

継続申請について

納付猶予の承認を受けた人は、翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予の承認を希望する場合は申請が不要になります。

ただし、失業等を理由とする特例の免除承認のときは、翌年度も申請書の提出が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

福祉保健部 保険年金課 年金係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906

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