鳥取市

障害者特別医療費助成制度について(市制度)更新日:

《対象者》

70歳未満で、前年 ※の所得に対する市民税と所得税が非課税の方のうち、下記に該当する方

(※1月1日から6月30日診療分については前々年)

◆身体障害者手帳3~6級をお持ちの方

◆療育手帳に特別医療非該当と記載されている方  

◆精神障害者保健福祉手帳2・3級をお持ちの方

《対象となる医療費》

◆保険適用の治療等に係るもの。(院外処方の場合には、薬局の薬剤費も含む)

※次の費用は特別医療費助成制度の対象とはなりません。

  1. 保険適用外の治療費など

  例)食事療養費、生活療養費、薬の容器代、個室代、病衣代、文書料など

  1. 初診時選定療養費、再診時選定療養費 

※選定療養費とは、病院と診療所の機能分担を図る観点から厚生労働省が定めたものです。他の医療機関からの紹介状無しに一般病床200床以上の病院を受診された場合に必要となります。ただし、救急患者等については支払い対象外となる場合があります。

 詳細は、各医療機関にご確認ください。なお、医療機関により名称が異なる場合があります。

 

《医療費助成の申請に必要なもの》

  1. 特別医療費受給資格証(黄色・新規申請の場合は不要です。)
  2. 障害者手帳
  3. 健康保険証
  4. 金融機関等の通帳
  5. 同月内に受診したすべての医療機関等からの領収書(患者氏名、保険点数、医療機関名等が記入されている物) ※レシート不可                                                                1月2日以降に転入された方は前年の所得を証明するもの(所得課税証明書)※申請月、申請内容によって必要な所得課税証明書の年度が異なりますのでお問い合わせください。

《医療費助成額》

(1)入院を含む場合:1ヶ月の医療費の合計額から15,000円を控除した額

(1)通院のみの場合:1ヶ月の医療費の合計額から8,000円を控除した額 

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者福祉保健手帳

3・4級

5・6級

B  ☆

2級

3級

(1)

(1)の1/2

(1)

(1)

(1)の1/2

    ☆ :療育手帳に特別医療費非該当と記載されている方

《注意事項》

入院の場合は、保険者より「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示してください。

なお、高額療養費の該当になった場合は、保険者に高額療養費を請求し、保険者より額の確定・振込みがあってからそれを証明する書類(振込み通知・明細等)と申請に必要なものをもって市役所又は各総合支所市民福祉課に申請してください。

(国民健康保険の場合は高額療養費請求等を鳥取市に委任することもできます。)


***  手続きは *** 市役所福祉総合窓口13番もしくは各総合支所市民福祉課まで

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課 医療助成係
電話番号:0857-22-8111
FAX番号:0857-20-3906

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