鳥取市

農地に対する課税更新日:

■ 農地の区分

農地は、主に次のように区分され、それぞれ評価及び課税標準額の計算について、異なる仕組みが取られています。

一般農地

一般農地は、市街化区域農地や宅地等介在農地(農地転用許可を受けた農地等)等を除いた農地です。評価は農地として評価され、課税標準額は原則として、評価額と同額となります。

市街化区域農地

市街化区域農地は、原則として市街化区域内に所在する農地です。評価については、当該農地とその状況が類似する宅地の価額を基準として求めた価額から当該農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した価額によってその価額を求める方法によります。また、課税標準額は原則として、評価額の3分の1(※都市計画税の課税標準額は、原則として評価額の3分の2)となります。

宅地等介在農地

宅地等介在農地は、農地転用許可等をされた後も農地のままとなっている農地です。外見上農地としての形態を留めていますが、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられるため、宅地の評価に準じた評価を行い、また、課税標準額についても宅地と同様の計算を行います。

農地における負担調整措置

農地における課税標準額について、原則は農地の区分で説明したとおりとなっています。また、以下のとおり、農地についても税負担の調整措置が導入されています。

一般農地の負担調整措置

 一般農地には、次のとおり負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。

負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額

今年度の課税標準額=前年度の課税標準額×下表から求めた負担調整率

【一般農地の負担調整区分】

負担水準

負担調整率

   0.9~    

1.025

0.8~0.9

1.05

0.7~0.8

1.075

 ~0.7

1.10

市街化区域農地の負担調整措置

市街化区域農地は原則として、評価額の3分の1が課税標準額(※都市計画税の課税標準額は、原則として評価額の3分の2)となります。また、一般農地と同様の税負担の調整措置が導入されています。

負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額(×1/3(都市計画税の場合は2/3))

今年度の課税標準額=前年度の課税標準額×【一般農地の負担調整区分】から求めた負担調整率

宅地等介在農地の負担調整措置

宅地等介在農地は原則として評価額が課税標準額となります。ただし、宅地等介在農地は宅地と同じ税負担の調整措置が適用されます。

宅地の税負担の調整措置の内容については、宅地の税負担の調整措置をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920

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