固定資産税の減免について
■ 災害減免
火災、台風、津波、地震などの災害等により、滅失または甚大な被害を受けた家屋、土地、償却資産については、その固定資産の被災の程度に応じて減免されます。
- 家屋にあっては、焼失、全壊、また壁や屋根などの広い範囲での損壊の場合
- 土地にあっては、地盤崩壊、表土の流出又は土砂・岩石等の堆積により原状回復が容易でない場合
- 償却資産にあっては、使用不能となった場合
減免は、納税者からの申請が条件となっています。申請をしなければ減免を受けることはできません。
また、減免される税金は、申請した日以降に到来する納期限分からとなっていますので、減免を受けようとされる方は、なるべく早く手続きを行ってください。
減免を受けようとする場合は、減免申請書に、減免を受けようとする事由を証明する書類(火災の場合は消防署で発行)を添付して、鳥取市役所固定資産税課へ提出してください。
■ 公共減免
公益のために直接専用する土地、家屋については、固定資産税および都市計画税が減免されます。
公益のために直接専用する土地、家屋に該当するものとして、公民館・集会所施設およびその敷地、消防格納庫およびその敷地、防火水槽の敷地などがあります。
ただし、賃借料を受領するなど有償で使用している場合には、減免の対象とはなりません。
減免を受けようとする場合は、減免申請書に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、鳥取市役所固定資産税課へ提出してください。
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