鳥取市

多重債務更新日:

適切な債務処理を行えば、借金問題は必ず解決できます。「多重債務」や「ヤミ金融」でお困りの人は、勇気を出して早めに相談してください。

Q1:借金問題の解決は『自己破産しかない』と思っていませんか?

そうではありません。借金問題の解決は『自己破産』だけではありません。ローンの支払い中の住宅を失わずに借金を整理する方法もありますし、裁判所を通じて借金の返済方法や返済額を決め直す方法もあります。状況によって解決方法は色々あります。そしてその方法を決めるのはあなた自身です。

Q2:借金問題で悩んでいることを誰かに相談したことはありますか?

借金問題を深刻にしている一番の原因は「誰にも相談しない(できない)」ことです。家族や友人に相談できない気持ちはよく分かります。

借金問題は必ず解決できます。何より大切なことは「早く相談する」ということです。

Q3:借金問題は解決できないとあきらめていませんか?

相談して適切な債務処理さえすれば、借金問題は必ず解決できます。必要なのは「解決したい」と思う気持ちです。「相談してもダメだ」とあきらめず、まずはご相談ください。

Q4:借金の返済や催促のことが気になって疲れていませんか?

返済日が気になる方、催促に疲れた方、心配はいりません。専門家にお願いすれば、一定期間に限り返済や催促を止めることもできます。その間に一緒に生活再建のことを考えてみませんか。

Q5:「借りたお金は絶対に返さなければならない」と思っていませんか?

確かに借りたお金は返さないといけません。でも、返せないお金は返せません。借りた者が100%悪い訳ではありません。専門家に相談すれば返せる範囲での返済にすることも可能です。

Q6:借金問題の相談窓口があることを知っていますか?

借金問題の相談窓口はたくさんあります。でも、「どこに」「どうやって」相談してよいのか分からないと思っている方、遠慮しないで、まずは鳥取市消費生活センターに相談してください。センターでは秘密厳守で相談を受け付けています。

Q7:市役所に借金問題を相談しても解決しないと思っていませんか?

確かに鳥取市消費生活センターが借金を返済するなど直接的な支援はできません。しかし、一緒になって借金問題を解決したいと考えています。

センターでは秘密厳守で相談を受け付けています。また、必要に応じて適切な解決機関を案内しています。

多重債務問題無料相談窓口

◎鳥取県弁護士会が、弁護士会法律相談センターで多重債務相談を実施

(問い合わせ先:鳥取県弁護士会 電話 0857-22-3912)
鳥取県弁護士会ホームページへリンク) 
 

◎鳥取県司法書士会が、電話で多重債務相談を実施

(問い合わせ先:鳥取県司法書士会 電話 0857-27-4168平日午後1時~4時)
 

◎鳥取県主催の多重債務相談会が毎月開催されています。
(問い合わせ先:鳥取県消費生活センター東部消費生活相談室 電話 0857-26-7605)
鳥取県消費生活センターページへリンク

◎どこへ相談していいか分からない・・鳥取市消費生活センターへご相談ください。

(問い合わせ先:鳥取市消費生活センター 電話 0857-20-3863)

ヤミ金融問題無料相談窓口 

◎お近くの警察へ相談してください。(#9110で全国共通警察相談ダイヤルへつながります。携帯電話からもOK!)

多重債務問題とは

  多重債務は、子どもの遠足費が足りないとか、生活費が足りないといった、ちょっとしたきっかけで貸金業者から借金することから始まります。こうしたことは、誰にでも起こり得るのです。決して、一部の浪費家に限られたものではないのです。

  返済しきれない借金(多重債務)を抱えている方々の多くは、次のような状況に置かれています。

債務解決の画像

  • 多重債務者は借金の返済のために借金を繰り返し、状況を悪化させています。
  • 日々の取り立てに追われ、次第に余裕を失い、冷静な判断ができなくなります。
  • 誰に相談して良いかも分からず、苦しんでいます。
  • 借金を返済しなければという思いに駆られ、ヤミ金融に手を出してしまう人もいます。
  • 追いつめられた結果、自殺してしまう人もいます。

  このため、多重債務の問題は早期に解決すべき問題なのです。

金利の負担に注意!

金利の負担の画像 

毎月の返済額は同じでも、 高金利ほど返済負担は重くなり、また 返済に要する期間も長くなります。

(例)100万円を借り入れ、毎月2万5千円を返済する場合の、「元利負担額」と(返済期間)は次のとおりです。

  • 年利5%の場合、「110万円」を返済(3年9か月)
  • 年利15%の場合、「139万円」を返済(4年8か月)
  • 年利29.2%の場合、「377万円」を返済(12年7か月)

  

グレーゾーン金利とは?

 グレーゾーン金利

 グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利(年15%~20%)を超え、出資法の上限金利(年29.2%) 以下の金利をいいます。消費者金融の多くは、これまで出資法の上限金利(年29.2%)で貸し付けをしていましたが、最高裁の判例により、「グレーゾーン金利を無効とする判決」がでました。(銀行等、適正範囲内の金利のローンは減額されません。)

 また、貸金業法の改正により、グレーゾーン金利自体が廃止されました。(平成22年6月18日)

 なお、ヤミ金について、 年利109.5%を超える貸付契約は無効とされ、違法な高金利に対する罰則も強化されています。平成20年6月には、法外な 利息のほか元本も含めた全額が返済不要との最高裁の判決がでました。

貸金業者の取立ては、すぐに止められます

  貸金業者から毎日のように厳しい取立てがあると、落ち着いて自分の借金と向き合うことができず、冷静な判断など到底できません。

 しかし、この 取立てをすぐに止める手立てがあります。それは、弁護士や司法書士といった法律専門家や裁判所から、この相談者の借金の整理について依頼を受けているということを貸金業者に通知してもらうのです。このような通知(これを「受任通知」と言います。)が貸金業者のもとに届いた後は、貸金業者が直接債務者に取立てることは法律で禁じられているので、相談者に対する取立てはストップします。

借金問題は必ず解決方法があります

  どんなに多額の借金を抱えていても、必ず解決の方法はあります。

   具体的な解決方法は、

方法

説明

ポイント

任意整理

 弁護士等に依頼して、貸し手と話し合って、借金の返済方法や金額を決め直す方法です。

 利息制限法により引き直し計算することで、過払金の返還を受けられる可能性がある。

特定調停

 裁判所に申し立てをして、調停により、借金の返済方法や金額を決め直す方法です。

 裁判所を利用して行うので、費用を安くおさえられる。

個人再生

 裁判所に申し立てをして、借金の一部を3年間程度で返済することを条件に残りの借金を免除してもらう方法です。

 住宅ローン特別条項により、住宅を失わずに借金を整理することも可能。

自己破産

 裁判所に申し立てをし、生活必需品を除いた全財産を換価して貸し手に返済し、残りの借金は免除してもらう方法です。

 免責が許可されれば、早期に借金から開放される。
 総資産が99万円以下の場合は、資産を保有したまま破産手続きが可能。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部市民総合相談課 鳥取市消費生活センター
電話番号:0857-20-3863
FAX番号:0857-20-3919

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