鳥取市

クーリング・オフ制度とは更新日:

 制度の目的

迷っている市民の画像 

いったん契約をしたら、消費者であっても、原則として一方的に契約を取りやめることはできません。しかし、突然の訪問販売、電話勧誘販売等で自分の意思がはっきりしないままに契約したり、内容が難解な契約、リスク(危険)の高い契約をしたりする場合、そのまま契約を守らないといけないとすると消費者にとって大変不利になることがあります。

そのため、 消費者が契約してしまった後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度が設けられています。

特徴・効果

  • 解約理由は必要なく、無条件で解約できます。
  • 解約料等は不要です。
  • 支払済みの代金も返金してもらえます。
  • 商品を使っていても、サービスを受けていても可能です。 (一部例外あり)

クーリング・オフできる取引

法律などでクーリング・オフ制度が設けられている主な取引は次のとおりです。

期間が過ぎてからは、通常、クーリング・オフできなくなりますので注意してください。

取引内容 適用対象 期間
訪問販売
(特定商取引法)
事業所の店舗や営業所等(以下「店舗」)以外の場所(自宅や喫茶店等。街頭で誘われて案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当)での、原則すべての商品・サービスおよび特定権利(※1)の契約 8日間
電話勧誘販売
(特定商取引法)
事業者から電話で勧誘を受けた原則すべての商品・サービスおよび特定権利(※1)の契約 8日間
連鎖販売取引
(特定商取引法)
マルチ商法等(ほかの人を加入させれば利益が得られるといって商品やサービスを契約させる)による契約(店舗での契約も含む)。 20日間
特定継続的役務提供
(特定商取引法)
契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステティックや語学教室など(※2)の契約(店舗契約を含む) 8日間
業務提供誘引販売取引
(特定商取引法)
事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆる内職商法) 20日間

訪問購入
(特定商取引法)

店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品(政令で指定されたもの(※3)を除く)を買い取る契約。クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むことができる

8日間

個別クレジット契約
(割賦販売法)
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の契約に伴う個別クレジット契約 8日間
個別クレジット契約
(割賦販売法)
連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の契約に伴う個別クレジット契約 20日間
生命・損害保険契約
(保険業法)
店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険等の契約 8日間
その他のクーリング・オフ制度のある契約 海外商品先物取引(海外先物取引規正法) 14日間
冠婚葬祭互助会契約(業界標準約款) 8日間
宅地建物取引 8日間
預託等取引契約 14日間
投資顧問契約 10日間
不動産特定共同事業契約 8日間
ゴルフ会員権契約(50万円以上の新規販売契約) 8日間

(※1) (1)施設を利用、または役務の提供を受ける権利のうち政令でさだめるもの (2)社債その他の金銭債権 (3)株式の権利((2)(3)は登録業者が行う取引の場合、適用対象とならない)

(※2)エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 

(※3)自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD・DVD、ゲームソフト類

上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。詳しくは消費生活センターへご相談ください。

クーリング・オフの方法

一定の期間内に、ハガキ等の書面で行うほかに、2022年6月からは電磁的記録(電子メール、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム、ファックス等)で行うことも可能になりました。以下、ハガキで送付する場合の一例です。

                  通知書

次の契約を解除します。

契約年月日 ○

商品名   ○○○

契約金額  ○○○○○○

販売会社  株式会社○○○ 

      □□□営業所

      担当者 ○○○○氏

 

     住所 ○○○市・・・

     氏名 ○○○○

  1. ハガキに書いて両面をコピーします。
  2. ハガキは郵便局の窓口から簡易書留や特定記録郵便など送付した日が証明できる方法で送ります。
  3. ハガキのコピーとの控えは大切に保管してください(目安は5年間)。
  4. 支払ったお金は全額返金されます。

クーリングオフの画像

  • 契約書面を受け取った日を含めて8日以内(訪問販売の場合。商取引によって期間が異なります。)
  • クレジットを利用している場合は、信販会社にも同様のものを送ります。その場合は、記載内容に「販売会社名」を追加してください。
  • 商品等の引き取り、既払い金の返還も請求できます。
  • 電磁的記録による場合も、記載事項は、ハガキと同じです。

  <参考>特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部市民総合相談課 鳥取市消費生活センター
電話番号:0857-20-3863
FAX番号:0857-20-3919

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