鳥取市

大型空き店舗の活用を支援します!更新日:

鳥取市は、中心市街地の賑わい創出と商業活性化を図るため、大型空き店舗対策事業を実施します。

1 商店街テナントマッチング事業 (鳥取市中心市街地活性化協議会に事業委託)

 中心市街地商店街区域にある空き店舗への入居を希望する事業者と商店街関係者との連絡・調整・面談などを行うマッチング事業を「鳥取市中心市街地活性化協議会」に事業委託し、テナント誘致活動を支援しています。
 

まずは、鳥取市中心市街地活性化協議会にご相談ください。

http://www.tottori-machinaka.com/(中心市街地活性化協議会ホームページ)

注:ウィンドウが変わりますので、このページへ戻るときは、お使いのブラウザの「戻る」ボタンをご利用ください。

 2 大型空き店舗入居促進補助金

 上記1のマッチング事業などにより、店舗面積50坪(165平方メートル)以上の物件に入居が内定した事業者などに対し、店舗活用に要する経費の一部を補助します。

(1) 対象者

 商店街、まちづくり会社、テナントその他市長が特に認める者であって、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。

 (ア) テナントとして行う業種が小売業、飲食業、サービス業又は市長が適当と認める事業であり、当該事業の継続性が見込まれるものであること。

 (イ) 商店街、または中心市街地活性化協議会と事前に十分協議をし、大型空き店舗に入居するものであること。

 (ウ) 商店街、または中心市街地活性化協議会と連携し、中心市街地のまちづくりに積極的に協力するものであること。

 (エ) 市税等の滞納がないこと。

 ただし、次のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
 (ア) 中心市街地の店舗から大型空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としたもの

 (イ) 店舗の主たる営業時間が夜間(午後5時から翌日の午前9時までをいう。)のみのもの

 (ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業を行おうとするもの 

(2) 対象経費 

   賃借料、店舗改装費、広告宣伝費など

(3) 補助率

   3/4

(4) 限度額

   300万円

【申込先】

〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所4階48番 経済観光部 経済・雇用戦略課                                                E-mail : keizai@city.tottori.lg.jp ※署名または押印が不要な手続き・届出等については、メールでの提出も可能です。

※下記の団体と事前に十分協議をし、申込をしてください。

   鳥取市中心市街地活性化協議会  (鳥取市弥生町323-1 パレットとっとり2階市民交流ホール内)
    電話 0857-39-0777

  また、とっとり電子申請サービス(鳥取市)による各種申請も可能です。
  ご利用される場合は、それぞれ以下のリンクからアクセスしてください。

 <補助金等交付申請>
  https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5161

 <補助事業等変更(中止・廃止)承認申請>
  https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5163

 <補助事業等実績報告>
  https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5164

※大型空き店舗とは、次のいずれにも該当するものとします。

 (ア) 賃貸物件であり、過去に事業の用に供されていたもの

 (イ) 空いている部分の延べ床面積が50坪(165平方メートル)以上であるもの

 (ウ) 1階部分が空いているもの

 (エ) 中心市街地商店街区域内にあるもの

 (オ) 中心市街地活性化協議会が空き店舗として確認しているもの

このページに関するお問い合わせ先

経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8282
FAX番号:0857-20-3947

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?