鳥取市

鳥取市の計量【特定計量器定期検査】更新日:

 計量法では、取引又は証明に使用する計量器(はかり)について、使用中における計量器の正確性を確認するために、2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられています。(定期検査に合格したときには、下図の[1]のような合格ステッカーを交付)
 鳥取市では、奇数年度(令和5年度、令和7年度...)に鳥取地域(旧市内)と西部地域(気高・鹿野・青谷地域)を、偶数年度(令和4年度、令和6年度...)に東部地域(国府・福部地域)、南部地域(河原・用瀬・佐治地域)を主な対象地域とし、定期検査を実施しています。

【令和5年度の検査日程】

 対象:鳥取地域(旧市内)、西部地域(気高・鹿野・青谷地域)

 検査日程及び会場付近地図 R5日程・会場付近地図(PDF/740KB)

Q.「取引」「証明」とは?

【A】

 「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。

 「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。

Q.具体的には、どういった計量器が対象??

【A】

 対象となる計量器は以下のような行為に使用する計量器です。

  •  商店・露天・行商等で商売の売買に使用する計量器
  •  農産物・水産物等の売買・出荷のために使用する計量器
  •  工場・事業場等の原材料の購入・製品販売・出荷に使用する計量器
  •  運送業者等が貨物の運賃の算出等に使用する計量器
  •  病院・薬局等で使用している調剤用の計量器
  •  病院・学校・保健所・幼稚園等で使用している身体検査用の計量器

   ※対象外となる計量器は以下の場合

  •  事業場等で製造工程中に使用する計量器
  •  郵便物の試しはかりとして使用する計量器
  •  農家で肥料配合用として使用する計量器
  •  公衆浴場、家庭で使用する計量器
  •  飲食店等で調理用に使用する計量器

Q.対象となる事業をしている場合、どのような計量器を使用するの?

【A】

 経済産業大臣、都道府県知事が行った検定に合格している計量器(下図の[2]の証印が付いている計量器)、又は指定製造事業者が製造した計量器(下図の[3]の証印が付いている計量器)を使用してください。購入前に証印の有無を確認してください。

[2]・[3]の証印が付いていない計量器は「取引・証明」用に使用できません。ご注意ください。

※家庭用はかりは対象外!
 
 ヘルスメーターやキッチンスケールなどの「家庭用はかり」にも証印が付いていますが、取引又は証明上の計量には使用できません。(下図[4]の表示)

[1]定期検査済証印
定期検査済証印

[2]検定証印

[3]基準適合証印

[4]家庭用ハカリ印

[1]の定期検査済証印は、検査を行った年月を合格ステッカーに表示します。
 ○の中の『 '数字』は西暦の下二桁、その隣の数字は検査月を表しています(画像は2021年6月検査分の定期検査済証印)。

このページに関するお問い合わせ先

経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8282
FAX番号:0857-20-3947

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