鳥取市の計量【商品量目立入検査】登録日:
小売店に陳列されえている商品のラベルには「量」「価格」「産地」「製造日」などが表記されています。この中の「量」についての立入検査を行い「価格」についての正当性を確認します。
「正しい計量」は、みなさんの生活の安全を守るのだけではなく、お店の繁栄においても大変重要な意味を持っているのです。
【計量器と使用方法】
正しい計量器とは?(取引・証明に使用することができる計量器)
- 検定証印等(基準適合証印)が付されているはかり
- 定期検査(又は計量士による代検査)を受検し、合格しているはかり
※詳しくは、vol.1の特定計量器定期検査のページをご覧ください。
(取引・証明に使用するはかりのことなどが掲載されています)
正しいはかりの使い方!
- はかりは、安定した台の上に水平に設置すること。
- はかりは、風が当たる場所には設置しないこと。
- 使用前は、表示値がゼロであること。
- 風袋は、必ず正しく引くこと。
- 商品は、はかりの中央に載せること。
- ひょう量以上のものを、はかりに載せないこと。
【適正計量】
商品の重さが不足する原因を理解し、適切な対処をしましょう!!
-
風袋量の無視・軽視(最も多い!)
風袋量の認識不足、又は正確に把握していない。トレイや添え物を変更した際に計量器の設定を変更しなかった など -
自然減量による目減り(揚げ物、野菜によくある!)
水分が蒸発しやすい商品を、長時間、店頭に並べている など -
ラベルの貼り間違い
商品を連続して計量し、他の商品ラベルを誤って貼った など
トレイやラップ、タレ等の添え物は商品ではありません!!
風袋の設定方法
- はかりの表示が、ゼロを指していることを確認する。
- 風袋を載せ、風(風袋ボタン)を押す。(風袋を載せた状態で表示値がゼロになる)
-
風袋を下ろすと、風袋量がマイナスとして表示されます。
=セット完了= - 商品を計量しましょう。
日常使用されている風袋
(例)
- 発泡スチロールなどのトレイ
- ラップ
- 添え物(タレ・調味料・薬味など)
- 給水紙
【量目公差(誤差の基準)】
分類 |
量目公差 |
|||||
5~50g |
~100g |
~500g |
~1kg |
~25kg |
||
食肉関係 |
△4%以内 |
△2g以内 |
△2%以内 |
△10g以内 |
△1%以内 |
|
鮮 |
生鮮・冷蔵 |
△6%以内 |
△3g以内 |
△3%以内 |
△15g以内 |
△1%以内 |
乾燥・くん製 |
△6%以内 |
△3g以内 |
△3%以内 |
△15g以内 |
△1%以内 |
|
その他加工品 |
△4%以内 |
△2g以内 |
△2%以内 |
△10g以内 |
△1%以内 |
|
野 |
生鮮・冷蔵品 |
△6%以内 |
△3g以内 |
△3%以内 |
△15g以内 |
△1%以内 |
漬物・冷凍品 |
△6%以内 |
△3g以内 |
△3%以内 |
△15g以内 |
△1%以内 |
|
その他加工品 |
△4%以内 |
△2g以内 |
△2%以内 |
△10g以内 |
△1%以内 |
|
惣菜関係 |
△6%以内 |
△3g以内 |
△3%以内 |
△15g以内 |
△1%以内 |
|
つくだに |
△4%以内 |
△2g以内 |
△2%以内 |
△10g以内 |
△1%以内 |
|
豆類・あん・煮豆 |
△4%以内 |
△2g以内 |
△2%以内 |
△10g以内 |
△1%以内 |
|
めん類 |
△6%以内 |
△3g以内 |
△3%以内 |
△15g以内 |
△1%以内 |
|
精米・精麦 |
△4%以内 |
△2g以内 |
△2%以内 |
△10g以内 |
△1%以内 |
計量法では、計量された商品に対して量目公差(許される誤差)を定めています。商品の内容量を表示する場合、その誤差は下記表の範囲内でなければいけません。
<注意>
これは、作業者が正確に計量する努力をしても、どうしても避けられない誤差(計量器自体の誤差等)に対してだけ認められたものです。従って、「量目公差の下限ぎりぎりに計量すればよい。」という法を悪用する行為は、処罰の対象になります。消費者から信用される正確計量に努めましょう。
【計量の取り締まりと罰則】
鳥取市は、抜き打ちによる立入検査を随時実施しています!!
法の基準を満たさない計量器を使用して計量販売を行ったり、不適正な計量を繰り返す悪質な事業者は、法律により処罰されます。
下記に掲げる計量法違反がある場合は、速やかに改善してください。
-
正確計量義務<計量法第10条>
重さを表示して商品を販売する場合に、正確計量を行わなかった。
→市長による「改善勧告」または「公表」の対象
-
特定商品の正確計量義務<計量法第12条>
政令で定める商品(特定商品)に、量目公差を超えた不足があった。
→市長による「改善勧告」または「公表」、「罰金」の対象
-
密封商品の内容量表示義務<計量法第13条>
密封包装した商品に内容量表示を行わなかった。
→市長による「改善勧告」または「公表」、「罰金」の対象
-
適正な計量器の使用義務<計量法第16条>
検定証印等が付されていない計量器を使用して計量販売を行った。又は、計量器自体を使用しないで計量販売を行った。
→「懲役」並びに「罰則」は併科されることがあります。
→「6ヶ月以下の懲役」または「罰金」の対象
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8282
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