鳥取市

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度について(平成11年から平成18年までの入居者)登録日:

 税源移譲に伴い、平成11年から平成18年に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(以下、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除と併せて「住宅ローン控除」と表記します)を受けている方で、所得税から引き切れなかった額がある場合は、個人住民税の住宅ローン控除が適用されます。

くわしくはこちら!→住宅借入金控除のイメージ(17.8KB)(PDF文書)

控除適用額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)

 ※(1)または(2)のいずれか少ない額が適用されます。

※この額が0円になる場合は、個人住民税の住宅ローン控除の適用はありません。

この制度の適用を受けるためには

 個人住民税の住宅ローン控除の申告を市民税課に申告していただく必要はありません。(平成21年度分までは市区町村に対する申告が必要でしたが、平成22年度分から不要になりました。これは、住宅ローン控除額を算出するための情報を税務署や、お勤め先から市区町村が把握できるように制度が改正されたためです。)

●給与所得者の方

  年末調整において所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方が、個人住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年1月頃に配付される「給与所得の源泉徴収票」の「 (摘要)欄に「 住宅借入金等特別控除可能額」と「 居住開始年月日」が記載されている必要があります。必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせ願います。

 記載がない、またはお勤め先から給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されている報告書)が市民税課に提出されない場合は、個人住民税に住宅ローン控除が適用されません。

●所得税の確定申告をされる方

  確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、税務署に提出してください。

平成19年から平成20年までに入居された方については、所得税において、控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、所得税から控除し切れなくても個人住民税の住宅ローン控除は適用されません。

くわしくは、総務省のホームページ(別窓で開きます)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 市民税課
電話番号:0857-30-8147
FAX番号:0857-20-3921

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