鳥取市

平成20年度の税制改正に伴う償却資産の耐用年数の変更更新日:

平成20年度の税制改正で、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に、資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。

平成21年度分の償却資産(固定資産税)の申告から、改正後の耐用年数を用いることになります。

〈1〉 改正後の耐用年数は、過去に申告いただいた償却資産も含めて、毎年1月1日において所有するすべての償却資産に適用されます。

〈2〉 償却資産の評価は、原則として前年度の評価額を基礎に、耐用年数に応じた減価を考慮して行うこととされていますので、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価を考慮して計算することになります。資産の取得時にさかのぼって再計算するものではありません。

〈3〉 評価額計算の具体例は、次のとおりです。

<前提条件>

  • 資産区分:別表第二「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年
    *改正前は「旧275 自動車製造設備」の10年
  • 平成17年4月に上記設備を10,000,000円で取得
    評価額=取得価額(前年度評価額)×減価残存率※

年度

取得価額
前年度評価額

耐用年数

減価残存率

評価額

平成18年度

¥10,000,000

10

0.897

¥8,970,000

平成19年度

¥8,970,000

10

0.794

¥7,122,180

平成20年度

¥7,122,180

10

0.794

¥5,655,010

平成21年度

¥5,655,010

9

0.774

¥4,376,977

平成22年度

¥4,376,977

9

0.774

¥3,387,780

※減価残存率は耐用年数、資産の取得時期によって異なります。

耐用年数

減価残存率

前年中取得の場合

前年前取得の場合

・・

・・

・・

・・

・・

・・

9

0.887

0.774

10

0.897

0.794

・・

・・

・・

〈4〉 全資産申告(企業電算申告)を行っている場合、ご利用のシステムの計算方法が前年度の評価額を基礎に計算するものとなっているか確認する必要があります。

〈5〉 毎年の資産の増減分のみ申告されている場合、過去に申告していただいた資産について耐用年数省令の改正により耐用年数が改正されたものがあれば、改正後の耐用年数を申告する必要があります。その場合、耐用年数の申告誤りによる耐用年数の修正と区別できるよう、種類別明細書の摘要欄にその旨の記載(例えば「省令改正による変更」等)をお願 いします。

〈6〉耐用年数省令の改正により耐用年数が改正された資産は、次のようなものがあります。

<例示>

  • 厨房設備‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9年→8年
  • 自動車製造設備‥‥‥‥‥‥‥10年→9年
  • デジタル印刷システム設備‥‥‥10年→4年
  • クリーニング設備 ‥‥‥‥‥‥‥7年→13年

〈7〉 耐用年数省令の各別表についての具体的な改正内容は次のとおりです。

 イ 別表第一「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」

  次の有形減価償却資産が追加されました。

  (旧別表第七「農林業用減価償却資産の耐用年数表」は、資産区分の見直しにより、別表第一及び別表第二に統合・整理されたことから、削除されました。)

種類

構造又は用途

細目

耐用年数(年)

構築

農林業用のもの(※)

主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの(※)

 果樹棚又はホップ棚(※)

 その他のもの(※)

主として金属造のもの(※)

主として木造のもの(※)

土管を主としたもの(※)

その他のもの(※)

14(※)

17(※)

14(※)

5(※)

10(※)

8(※)

金属造のもの(前掲のものを除く。)

露天式立体駐車設備(※)

15(※)

器具及び備品

11 前掲のもの以外のもの

きのこ栽培用ほだ木(※)

無人駐車管理装置(※)

3(※)

5(※)

(※の部分が追加)

 ロ 別表第二「機械及び装置の耐用年数表」

  機械及び装置の耐用年数の改正の表はこちらから閲覧・ダウンロードできます。

  →機械及び装置の耐用年数表

 ハ 別表第五「公害防止用減価償却資産の耐用年数表

  旧別表第五「汚水処理用減価償却資産の耐用年数表」と旧別表第六「ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表」が統合され、新たに別表第五「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」に改正されました。

別表第五「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」

種類

耐用年数(年)

構築物

18

機械及び装置

5

〈8〉 ある減価償却資産が改正後のどの資産区分に該当するかなど、耐用年数の取扱いについてご不明な点がございましたら、鳥取市固定資産税課償却資産係までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920

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