催眠(SF)商法更新日:
「景品をプレゼントします」「健康によい話をする」と言って人を集め、閉め切った会場で日用品などを廉価で配り、雰囲気を盛り上げて興奮状態にして、最終的に市場価格の数倍もする高額な商品を売りつける商法です。
相談事例
スーパーの近くで「プレゼントがあります」と声をかけられ会場へ案内された。中に入ると日用品などが配られ、「欲しい人は早い者勝ち」と次々と手を挙げさせられ興奮状態になった。最後に「健康によい高級羽毛布団が50万円のところ、今日は特別に30万円!」との掛け声に思わず手を挙げてしまった。断ることが出来ず契約した。
主な商品サービス
布団類・電気治療器・健康食品など
鳥取市の消費生活相談窓口には、毛布・電気治療器に関する相談が寄せられています。
対応策
契約書面を受け取ってから 8日間はクーリング・オフ制度で契約を解除することができます。
クーリング・オフ通知の書き方は、こちらをご覧ください。
被害にあわないために
- 会場に出かけない。
- 業者に契約を急がされても、その場で契約をしない。
- 周りの人や専門家に相談をする。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部市民総合相談課 鳥取市消費生活センター
電話番号:0857-20-3863
FAX番号:0857-20-3919
電話番号:0857-20-3863
FAX番号:0857-20-3919