鳥取市

土地改良施設の補修等工事に係る資材の支給を行っています。更新日:

 本市では、地区住民の方が共同して行う土地改良施設の維持管理活動を促進しています。その一環として、農業振興地域内における土地改良施設の補修等工事に係る資材の支給(以下「資材支給」という。)を行っています。支給については、実施要綱等の基準に適合する土地改良施設の補修等工事を行う地区を代表する者(以下「区長等」という。)に対して、予算の範囲内で行います。

どのような資材支給が受けられるの?

 U字溝、目地モルタル、生コンクリート、真砂土、砕石などが支給できます。その他、ご希望の資材がある場合は、事前に担当者へご相談ください。

資材支給を受けるには?

 資材支給を受けようとする区長等は、事前に農村整備課(鳥取地域)または各町総合支所産業建設課へご相談のうえ申請してください。申請から資材支給までに2週間程度要する場合があります。

1.鳥取市小規模土地改良事業(資材支給)実施要綱(PDF/217KB)をご覧ください。

2.申請書(様式第1号)(Word/47KB)をダウンロード

3.必要事項を記入。※支給資材については、事前に担当者へご相談ください。

  • 区長等の住所、氏名、連絡先、工事場所、位置図等
  • この資材支給に係る「ほ場の受益面積」、「受益戸数」
  • 工事内容
  • 本件に係る地元担当者の氏名、連絡先

4.農村整備課(鳥取地域)または各町総合支所産業建設課へ提出してください。

5.担当者と支給資材や搬入時期、搬入場所等について協議します。

6.資材が支給されます。(申請が承認された場合)

7.工事施工前の写真を撮った後、地区住民において資材支給に係る工事を行います。

8.工事施工中、完成後の写真を撮影(同一地点から同一方向、同一場所を撮影)

工事完了後は?

 資材支給を受けた区長等は、資材支給に係る工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第3号)(Word/39KB)をダウンロードして、写真をはり付けて必要事項を記入のうえ、農村整備課(鳥取地域)または各町総合支所産業建設課へ提出してください。

写真の撮り方・・・工事施工前、施工中、完成後の写真を必ず添付することとし、同一地点から同一方向、同一場所を撮影してください。特に完成後の写真は、日数を空けずに完成直後の写真を撮影してください。

このページに関するお問い合わせ先

農林水産部 農村整備課
電話番号:0857-30-8316
FAX番号:0857-20-3043

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