鳥取市

有料化についての疑問にお答えします登録日:

Q1 なぜ可燃ごみとプラスチックごみを有料化にするのですか。

 現在、可燃ごみはごみ総排出量の約8割を占めており、その中にはまだ減量できるものや資源にまわせるものがたくさんあり、水切りや分別徹底、自家処理などの自助努力が可能です。

 プラスチックごみについては、平成17年度よりリサイクルを行っていますが、年々排出量が増え続けているため、レジ袋削減などの排出抑制やリサイクルの意識を高めるために実施するものです。

Q2 ごみ袋の値段はどのようにして決めたのですか。

 ごみ処理経費の1割程度の負担が適当と考え、他市町村との均衡を図りながら、ごみの減量目標を達成させるために必要な手数料として設定しました。

 減量意識を高めていただくために、袋の大きさごとに価格差を設けていますので、努力してごみを減らせば少ない負担になるようになっています。

Q3 可燃ごみとプラスチックごみの値段が違うのはなぜですか。

 プラスチックごみ袋を可燃ごみ袋の半額とすることで、それまで可燃ごみに混入していたプラスチック類の分別意識を高め、リサイクルへの誘導を図ろうとするものです。

Q4 有料化で得られた収入は何に使われるのですか。

 ごみの減量化・再資源化の関連施策及び環境施策に充てられます。

(ごみ発生抑制事業、再資源化等推進団体への奨励金の交付、生ごみ堆肥化容器等購入補助、減量に向けた継続的な周知方法の拡充 など)

Q5 可燃ごみとプラスチックごみ以外のごみはどうやって出したらいいのですか。

 可燃ごみとプラスチックごみ以外は今までの出し方と変わりませんので、従来どおり出してください。ただし、資源になるもの(紙類など)を古紙類ではなく、可燃ごみに出していないかなど、もう一度確認してみてください。

Q6 有料化になっても旧指定袋は使えるのですか。

 旧指定袋は平成19年10月からは使えません。ただし、ペットボトルや乾電池等の排出にご利用していただくことはできます。

Q7 自分の土地でごみを燃やしてもよいですか。

 ごみの野焼きは一部の例外を除き、法律で禁止されています。焼却はせず、ごみステーションに出してください。

Q8 ごみの減量化よりも、もっと分別・リサイクルに取り組むべきじゃないですか。

 鳥取市では以前からごみの分別・リサイクル積極的に取り組んできましたが、分別・リサイクルには多額の経費やエネルギーが必要となり、ごみ問題の根本的な解決にはなりません。解決のために一番重要なことは「まずはごみを出来るだけ出さないこと」です。そのため、ごみの発生抑制効果が実証されている家庭ごみの有料化を実施するものです。

Q9 モノを必要以上に売ったり、過剰包装を行っている製造・販売元にも問題がありませんか?

 ごみ減量・リサイクルをすすめるにあたって、製造・販売をしている事業者の役割は重要と考えています、鳥取市独自のはたらきかけででは限界があるため、拡大生産者責任の徹底について、他都市とも連携をしながら、国や事業者に対して粘り強く要望していきます。

Q10 直接ごみ処理施設まで搬入したらお金はかからない?

 直接ごみ処理施設に搬入される際は、重量に応じた搬入手数料が必要になります。(有料指定袋で持ち込まれても同様です。)

 なお、大量のごみを直接持ち込む際には、事前に施設への連絡をお願いします。

 詳しくは「家庭ごみの直接搬入先」をご覧ください。

Q11 事業所ごみについても有料指定袋で出すのですか?

 事業所ごみは、有料指定ごみ袋で出す必要はありませんが、法律・条例により事業者自らの責任において処理することが義務付けられているため、自家処理、自己搬入、業者委託のいずれかの方法により処理してください。家庭ごみのステーションには出せません。

 処理方法についてははこちらをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境課
電話番号:0857-30-8094
FAX番号:0857-20-3918

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