鳥取市

野焼きの禁止について更新日:

 

野焼きとは

 野焼きとは農地や空き地など、野外で家庭ごみや事業所ごみを燃やすことです。ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響が心配されるだけでなく、大気汚染の原因の一つとなっており、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、野焼きは原則禁止されています。

野焼きの例外規定

 野焼きは禁止となっていますが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条」により下記のとおり、一部例外が規定されています。

 ただし、例外規定とされた野焼きでも、生活環境上支障を与えたり、苦情のある場合は改善命令や各種行政指導の対象となります。

-例外となる野焼き-

  • 廃棄物処理基準に従って行う場合

   (例:処理基準を満たした焼却施設での焼却)

  • 他法令またはこれに基づく処分により行う場合

   (例:家畜伝染予防法に基づいた家畜の死体の焼却)

  • 国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却

   (例:河川管理者が河川管理に際して伐採した草木の焼却)

  • 震災、風水害、火災、凍霜等の災害の予防、応急対策、復旧のための必要な焼却

   (例:災害時における木くず等の焼却)

  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却

   (例:正月行事の「とんど焼き」)

  • 農業、林業、漁業を行うためにやむを得ないものとして行われる焼却

   (例:稲わらの焼却、伐採した木枝の焼却)

  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

   (例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー)

小型焼却炉について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定める基準を満たしていない物については使用できません。基準を満たしているものであっても近隣住民等の生活環境上に支障を与える場合は、改善命令や行政指導の対象となります。近隣住民への配慮をした利用をお願いします。

 なお、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、火床面積0.5平方メートルまたは、焼却能力が1時間当たり50キログラム以上の焼却炉は、届出及び年1回以上の検査が必要になります。詳しくは、環境保全課(TEL 0857-30-8094)までお問い合わせください。

(参考)国の定めた構造基準について

  • 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室へ投入できること。
  • 燃料ガスの温度を保つための助燃装置が設けられていること。
  • 燃焼室の燃焼ガス温度を測定する装置が設けれらていること。
  • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却炉内部と外気とが接することがない構造であること。
  • 燃焼室で発生するガスが800℃以上の温度となるように廃棄物を焼却できる燃焼室であること。
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

野焼きの罰則について

 野焼きの禁止規定に違反した場合、「5年以下の懲役」若しくは「1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)」または、その両方が科せられます。なお、未遂についても同様に罰せられます。

 廃棄物の適正処理にご協力ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

環境保全課
電話番号:0857-30-8092
FAX番号:0857-20-3918

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?