児童扶養手当の手続きはお済みですか?(ひとり親家庭)
平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます!
(平成22年8月〜11月分の手当の支給は、同年12月となります。)
児童扶養手当とは?
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。
○ 児童扶養手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。
鳥取市役所児童家庭課(駅南庁舎)または総合支所市民福祉課にお問い合わせの上、平成22年11月30日までに忘れずに手続きをしてください。
※11月30日を過ぎると、申請の翌月からの支給になります。
父子家庭の支給要件は?
次の1〜5のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
1 父母が婚姻を解消した子ども
2 母が死亡した子ども
3 母が一定程度の障がいの状態にある子ども
4 母の生死が明らかでない子ども
5 その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
手当額(月額)は?
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
○児童1人の場合
全部支給:41,720円、 一部支給:41,710円〜9,850円
○児童2人以上の加算額
2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円
父子家庭の方が受給するためには?
◆ 児童扶養手当を受給するには、鳥取市役所児童家庭課(駅南庁舎)または総合支所市民福祉課への申請が必要です。
◆ 申請の時期についての取扱いは以下のとおりです
○ 既に父子家庭としての支給要件に該当している方は、 平成22年6月2日より受付ができます。
○ 平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取扱いとなります。
・平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
→ 11月30日までに申請をすれば、「 8月分」 から支給されます。
・ 平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
→ 1 1月30日までに申請をすれば、「 要件に該当した日の翌月分」 から支給されます
※8月〜11月分が支給されるのは12月です。
○ 11月30日を過ぎると、「申請の翌月分」からの支給になりますので、早めに手続きをしてください。
◆ 申請に当たっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です
詳しくは、鳥取市役所児童家庭課(駅南庁舎)または総合支所市民福祉課にお問い合わせください。
認定後の各種手続きについてはこちらをご覧ください。
→ 児童扶養手当