鳥取市

鳥取市観光産業育成支援補助制度について登録日:

補助制度の概要

 鳥取市では基幹産業として観光産業を振興するため、民間事業者等が行う積極的な取り組みに対し行政として支援を行っていくことで、観光産業の育成及び観光振興を目指しています。

 補助を受けることを検討される事業者は、「鳥取市観光産業育成支援事業補助金交付要綱(PDF/401KB)」をご確認の上、鳥取市観光・ジオパーク推進課までお問合わせください。

補助対象事業・補助率・補助限度額

補助対象事業 補助率 補助限度額

観光施設改修に係る事業

快適観光施設改修事業
○高齢者、障がい者等が快適に観光施設を利用できるようバリアフリーに配慮した環境の整備又は環境負荷軽減に対応した整備を行う事業のうち、次に掲げるもの  

(1)施設内における段差解消、スロープ等の設置
(2)トイレ、風呂の改修
(3)手すり、階段昇降機の設置
(4)点字表示、ブロックの整備
(5)音声対応装置の導入
(6)滑り止め防止、移動促進のための床材・扉素材への変更
(7)その他観光施設を快適化するために行う必要な整備

1/2 40万円
鉱泉源維持管理事業 ○安定的に温泉を提供するため、鉱泉源を維持し、及び管理する事業のうち、次に掲げるもの
(1)揚水ポンプの取替え、温泉貯留施設の改修等整備(メンテナンス整備は除く。)
(2)温泉配管改修に係る整備
(3)その他安定的に温泉を提供するために必要な整備

1/2

40万円

温泉施設改修事業 ○温泉施設の整備改修により魅力を高め、観光客の誘客を図る事業(事業費が200万円以上のものに限る。) 1/10 40万円

観光客誘客    ・広報宣伝に係る事業

おもてなし向上事業 ○観光客のおもてなしの向上に資する事業のうち、次に掲げるもの
(1)観光情報サイトの整備・充実
(2)顧客満足度調査の実施等
(3)研修会・講演会の実施
(4)その他おもてなしの向上につながる事業
2/3 20万円
外国人観光客誘客促進事業 ○外国人観光客が快適に施設を利用できるよう環境を整える事業のうち、次に掲げるもの
(1)施設内における案内板の多言語化
(2)国際的に対応可能な金融決済システムの導入
(3)ホームページ、パンフレット等の多言語化
(4)有料通訳サービスの利用
(5)情報発信ツールとしてのインターネット整備
(6)その他外国人観光客誘客に効果があると思われる事業
1/2 20万円
観光商品開発・販路開拓事業 ○観光客の誘客等のための新たな観光商品を開発し、全国・海外に向けて販路開拓を推進する事業のうち、次に掲げるもの
(1)ニューツーリズム等による旅行商品・旅行ルートの開発及び販路開拓
(2)二次交通の整備を行い、各地の観光資源を結びつけるようなルートの開発
(3)外国メディアを活用したツアー企画商品の開発及び販路開拓
(4)鳥取の自然、食、伝統、文化を再認識させるような観光商品の開発及び販路開拓
(5)その他観光客の誘客に効果があると思われる観光商品開発及び販路開拓
2/3 20万円
観光客誘客イベント事業

○市内で、観光客の誘客を目的としたイベント等を開催し、宿泊客の増加や本市への誘客を図る事業のうち、次に掲げるもの
(1)「砂の美術館」と連携して取り組むイベント、企画等
(2)鳥取の食材を活用したイベント等
(3)海水浴場等、自然環境を活用したイベント
(4)その他観光客の誘客が見込まれるイベント

2/3 40万円
観光鳥取PR事業

○県外で開催されるイベント及び県外へ情報発信することを目的とした事業等を通じて、本市の観光資源(料理、伝統行事、伝統工芸等を含む。)をPRすることにより、観光客の増加を図る事業のうち、次に掲げるもの
(1)鳥取の観光素材や観光資源である物産等の販売及びPRを行う事業
(2)県外又は海外の旅行代理店等に対して営業活動を実施する事業
(3)鳥取の伝統芸能、工芸等を広くPRする事業(経済産業大臣、鳥取県知事又は鳥取市長が郷土芸能・工芸品として認めたものに係るものに限る。)

2/3 20万円

 過去に同様の事業について本補助金の交付の決定を受けた方は、補助限度額を1/2とし、原則として1回限りの補助対象とします。(鉱泉源維持管理事業・温泉施設改修事業を除く。) 

 詳細は上記のほか、補助要綱別紙第1、第2をご確認ください。

補助金手続きの流れ

1.事業の計画相談

   ↓

2.補助金申請書の提出 ※原則として事業着手の30日以前に提出してください。

  【提出書類:申請書事業計画書、収支予算書、市税等納付状況確認同意書

   ↓

3.交付決定通知書の受取(郵送等)

   ↓

4.事業の開始

   ↓

(◇変更承認申請書の提出)

 ※下記の場合のみ

 A. 事業内容に大幅な変更があった場合

 B. 補助金の額が交付決定額より増額になる場合

 C. 補助金の額が交付決定額より2割以上の減額になる場合

  【提出書類:変更承認申請書変更計画書、変更収支予算書

   ↓

(◇変更承認通知書の受取(郵送等))

   ↓

5.事業の完了

   ↓

6.補助金実績報告書の提出 ※事業完了から14日以内に提出してください。

  【提出書類:実績報告書事業報告書、収支決算書

   ↓

7.交付額確定通知書の受取(郵送等)

   ↓

8.補助金の請求

  【提出書類:請求書口座振込依頼書委任状*)】

   *申請事業者名と口座名義が異なる場合は、請求書と委任状をご用意ください。

   ↓

9.補助金のお支払い

  ※本補助金は、原則完了払いとします。概算払いを希望される場合は、別途ご相談下さい。

  ※各種申請書等提出の際には、提出書類チェックリストをご活用ください。

留意事項

・補助対象者の認定に当たって、申請時に交付要綱第第4条に定める条件を確認できる以下の書類の提出を求める場合があります。

    1. 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会(以下「観光協会」という。)の会員である証明書

    2. 旅館業法に基づく許可を受けた証書の写し (観光宿泊施設運営事業者)

 3. 商工会法に基づく許可を受けた証書の写し (商工会)

    4. 道路運送法に基づく許可を受けた証書の写し (旅客自動車運送事業者)

・本補助金を活用し制作した印刷物・配布物等には、「鳥取市観光産業育成支援事業補助金交付事業」の記載をお願いします。

・補助対象経費は、補助要綱別表第2に定めるとおり、以下の点に留意してください。

  1. 謝金
      講演謝礼等、提供された役務に対する現金での代償であることとし、賞品等の物品での支出は経費に含めません。

     2. 旅費
      実際に支出した交通費・宿泊費等を経費としますが、飲食費は旅費に含めません。

     3. 消耗品費・材料
      事業の記念品・賞品購入は消耗品費に含めません。また、事業の材料として以外の食料品の購入(茶菓、弁当など)は含めません。

 


 

このページに関するお問い合わせ先

経済観光部 観光・ジオパーク推進課
電話番号:0857-30-8292
FAX番号:0857-20-3947

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