市議会と議員登録日:
議員の定数
市議会議員の定数は、地方自治法により、市の条例で定数を定めることとなっています。
鳥取市では、鳥取市議会の議員の定数を定める条例で定数を32人と決めています。
鳥取市議会では、議員定数等に関する調査特別委員会を平成23年6月に設置し、調査・研究を進めました。
その結果、平成25年3月19日に鳥取市議会の議員定数を定める条例を改正し、平成26年12月17日から議員の定数が「32人」となっています。
(参考)
市民アンケート調査報告書(620KB)(PDF文書)
議員定数等に関する調査特別委員会中間報告(62KB)(PDF文書)
議員定数等に関する調査特別委員会最終報告(64KB)(PDF文書)
議員の選挙
選挙権
日本国籍をもつ、満18歳以上の鳥取市に続けて3か月以上住所がある市民は、鳥取市議会議員の選挙に参加することができます。
主権者である市民の最も基本的な権利です。
被選挙権
鳥取市議会議員に立候補できるのは、満25歳以上で、市議会議員の選挙権を持っている鳥取市民です。
議員の任期
議員の任期は、原則として4年です。(地方自治法第93条)
現在の鳥取市議会議員の任期は、令和4年12月17日から令和8年12月16日までとなっています。
議会の権限
市議会には、市民を代表する機関として、法律の定めによりさまざまな権限が与えられており、これらの権限に基づいて、仕事をしています。
議決
市議会の最も基本的な仕事で、条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、大きな契約(予定価格1億5千万円以上)の締結など重要な問題を議決します。
選挙
議長、副議長や選挙管理委員などを選挙します。
同意
副市長、教育委員、監査委員などを市長が選任する場合には、議会の同意が必要です。
検査・監査請求
市の書類などを検査したり、監査委員に対して監査をするよう求めることができます。
調査
市の事務等について調査することができ、必要な場合は関係者の出頭、証言、記録の提出を求めます。
意見書の提出
市民生活にとって重要なことでも、国や県などの仕事であって、市の力では実現、解決ができない場合があります。このような時、国会及び国・県などの関係行政機関に意見書を提出します。
請願・陳情の受理
市政に対する要望など、市民から提出された請願や陳情を受理します。審議の結果は、市長などに通知します。
政務活動費
政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に必要な経費として、会派又は会派に属さない議員に対して交付されます。
金額
1人月額30,000円 (年額360,000円)
使途基準
項目 |
内容 |
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調査研究費 |
会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 |
会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 |
会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 |
会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 |
会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等としての参加に要する経費 |
資料作成費 |
会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 |
会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務費 |
会派等が行う活動に係る事務遂行に必要な経費 |
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